である必要があります。
4. 国別のビザ E-2 、 E-3 、 TN ビザは、米国と条約を締結している特定の国の外国籍労働者を対 象としています。例えば、カナダやメキシコの国民は、特定の専門職(会計士、 エンジニア、科学技術者、技術コンサルタントなど)で働くために TN ステータ スを取得することができます。 5. 代替的な就労許可 一部の外国籍労働者は、就労許可証( Employment Authorization Document: EAD ) の申請資格があります。既に EAD に基づいて働いている外国籍労働者や、学生 を対象とした F-1 ビザのオプショナルプラクティカルトレーニング( OPT )を通 じて、 EAD を取得できる労働者を雇用できる可能性があります。また、 STEM (科 学、技術、工学、数学)プログラムを卒業し、自身の専攻分野に関連する職務に 従事している外国籍労働者は、現在の EAD が失効する前に STEM EAD を取得する 資格がある場合があります。 6. 卓越した能力 O-1 ビザは、科学、芸術、教育、ビジネス、又はスポーツの分野で卓越した能力 を持つ外国籍労働者、又は映画やテレビ業界で卓越した業績を持つ外国籍労働 者を対象としています。これらのビザには上限がありませんが、基準は非常に厳 しく、十分な証拠書類の提出が求められ、 USCIS による厳格な審査が行われます。 7. インターン及び研修生 J-1 インターン / 研修生ビザ又は H-3 研修生ビザは、実践的なトレーニングや体 系的な研修プログラムを伴う初級職のために利用可能です。これらのビザでは、 なぜその研修が母国で受けられないのか、また、外国籍労働者が米国で習得した スキルを母国での将来の雇用にどのように活用するのかを証明する必要がある 場合があります。 8. 長期的な解決策 上記の一時的又は短期的な解決策は、 L-1 企業内転勤ビザの将来的な資格取得、 母国からのリモートワーク、若しくはグリーンカードのスポンサーシップを含 む、より長期的な解決策の代替又は補完として有効である場合があります。
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