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ります。そのため、既に競業避止義務を設けている雇用主、またはその再導入を検討している雇用主は 、今後の対応について法律顧問に相談することを推奨します。 • 実務的な観点から見ると、 NLRB の地域事務所で係属中の案件を持つ雇用主は、和解に向けた動きが 強まる可能性があります。案件の内容によっては、これが有利に働く場合とそうでない場合があります。 例えば、この新たな法律顧問メモは、 NLRB 地域事務所が求める救済措置の種類に影響を与えることが 予想されます。 終わりに バイデン政権時代の法律顧問メモの撤回は予想されていたものであり、今後も NLRB の方針にはさらなる変更 が加えられる見込みです。 弊所では、今後の動向や雇用主への影響を引き続き注視してまいります。 Fisher Phillips のインサイトシステム をご購読いただくと、最新情報を直接メールで受け取っていただけます。ぜひご登録ください。ご質問がござい ましたら、 Fisher Phillips の担当弁護士、本インサイトの執筆者、または当事務所の労使関係グループのメンバ ーまでお問い合わせください。

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