Japan October 2025 Bundle

7. 連邦移民法および就労許可法の遵守はこれまで以上に重要である 知っておくべきこと:現トランプ政権は、国による厳格な移民関連法を積極的に執行しており、法令遵守の重要 性はこれまで以上に高まっています。すべての従業員は、米国における就労許可を取得していなければなりません 。日本国籍所持者はビザ免除プログラムで米国に入国できますが、滞在中に生産的な「実務」に従事することは できません。外国人労働者を合法的に雇用する仕組みは多数ありますが、日本やその他の地域から駐在員を派 遣するためには、ビザに関する入念な計画が求められます。米国の雇用主は、全従業員が I-9 フォームを適切に 記入していることを確認する必要があります。確認を怠ると、職場の監査や執行措置、強制立入捜査のリスクが 生じる可能性があります。 事例:日系の製造業者は、主要スタッフを米国の拠点に派遣するために、主に E-2 および L-1 ビザを活用してき ましたが、手続きの遅延により事業拡大計画に影響が及ぶ可能性があります。 対応策:移民関連の計画は数か月前から開始し、拠点選定や人員ニーズに合わせてビザ戦略を調整します。 ICE 監査と職場立入捜査対応プレイブックをご確認ください。立入捜査が行われ、法的助言が直ちに必要な場 合は、 Fisher Phillips の Employers’ Rapid Response チーム( 877-483-7781 または DHSRaid@fisherphillips.com )までご連絡ください。 8. 職場の安全は、コンプライアンス計画において不可欠な要素である 知っておくべきこと:労働安全衛生局( OSHA )は各業界における職場の安全基準を施行しており、多くの州では 地方の安全機関がさらに厳格に対応する場合があります。安全検査官が事前連絡なしに現場に立ち入ることも あり、検査の結果、多額の罰金や処罰が科される可能性もあります。 事例: 2022 年から 2024 年までの 2 年間、テキサス州にある日系の製造工場は、 OSHA から 2 回にわたり、合 計 63 万ドルを超える罰金を科されました。政府は、この工場を所有する共英製鋼株式会社が、機械の安全対 策を適切に実施せず、労働者が保護マスクを適切に装着しているかどうかの確認や、危険な積載物の近くで作 業させないといった措置を怠ったと認定しました。 対応策:設備の受入安全確認を行い、施設全体の開業前安全監査を実施するとともに、 OSHA に準拠した方 針や研修を導入します。 9. 訴訟および集団訴訟のリスク 知っておくべきこと:米国では、訴訟が頻繁に起こり、日本と比べて法的対応がより厳しい傾向にあります。最も一 般的な申し立ては、賃金や労働時間、差別に関するものです。集団訴訟( 1 人または少人数の従業員が同様 の状況にある労働者を代表して損害賠償を求める訴訟)は最も費用がかかり、瞬く間に数百ドル規模の賠償責 任につながる可能性があります。 事例:カリフォルニア州のレストランの訴訟では、食事や休憩時間、給与記録の些細なミスが、巨額な和解金を 伴う集団訴訟に発展しています。 対応策:人事コンプライアンス体制への投資、法務関連弁護士との緊密な連携、雇用慣行賠償責任保険( EPLI )の検討により、リスクを軽減します。 10. 雇用におけるプライバシーとデータに関する規則 知っておくべきこと:米国ではデータプライバシーに関する規則が統一されておらず、連邦による要件は存在しませ ん。ですが一方で、厳格な州法が多数存在し、それぞれに微妙な違いや特徴があります。さらに、一部の州(カリ フォルニア州やコロラド州など)ではデータプライバシー法を改正して人事データも規制対象に加えており、注意を 怠ると雇用主がコンプライアンス違反に問われる可能性があります。 事例:カリフォルニア州消費者プライバシー法( CCPA )は、雇用主に人事データ慣行の開示を義務付ける全米で

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