Statement_of_Policies_202407_jaJP

STATEMENT OF POLICIES Melaleuca, Inc. メラルーカ規約

© 2023 Melaleuca of Japan, Inc. #5977 2024/07J

メラルーカ規約

3. カスタマー、マーケティング・ エグゼクティブの申請条件

・銀行振込、郵便振替 製品代金、送料の合計金額を正確に計算した後、注 文前に下記口座へお振込みください。なお送金手数 料はご本人負担となります。また、製品の発送はメ

しない限り返金を受けることはできません。 マーケティング・エグゼクティブには、「最終消費者」 の実際の製品購入実績を基にコミッションが提供さ れます。製品がメラルーカに返品された場合は、返 品された月に、その製品から発生した支払い済みの コミッションを、カスタマーのサポートチームのコミッ ションから差し引きます。 購入日から6カ月以内に返品があった場合は、購入 時に存在していたサポートチームのコミッションから 差し引きます。それ以外の場合はその時点でのサ ポートチームのコミッションから差し引きます。メラ ルーカはメラルーカの満足保証および過度の返品 よって返品方針を悪用するマーケティング・エグゼ クティブもしくはカスタマーの資格を解約する権利を 有します。

(ⅱ)書面を記入した後、変更を希望する月度の 25日(土日祝日の場合は前営業日)までに 到着するよう郵送してください。FAXでの送 信・受信は受付けません。 返信先 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 メラルーカ・オブ・ジャパン・インク 資格変更係 (ⅲ)締切日以降に到着した場合は、変更・退会は 翌月扱いとなり、マーケティング・エグゼク ティブ/ 特別カスタマーはその月度は、約束 いただいた購入ポイントをご購入いただくこ とになります。万一、約束いただいた購入ポ イントに満たない場合はバックアップ・オー ダーをお送りします。 10. マーケティング・エグゼクティブは 独立事業主 マーケティング・エグゼクティブはメラルーカ社を代 表する者ではありませんので、メラルーカに代わっ て負債や支払、債務を負うような行為、あるいはメ ラルーカを拘束するような合意や契約をすることは 出来ません。 11. 退会時の返金の方針 マーケティング・エグゼクティブになるためにはいか なる投資も必要なく、製品やサービスの購入を要求 されることもありません。またボーナスやコミッショ ンの対象となるためにいかなる購入を要求されるこ ともありません。ただし、当該カスタマーがマーケ ティング・エグゼクティブとして登録していて、製品 の返品を希望している場合はその返品理由の如何に 関わらず、製品が未開封で再び販売できる状態にあ り、本人登録の支払い方法にて購入後12か月以内 であれば、メラルーカは製品代金の100% の価格 で買い戻し、マーケティング・ エグゼクティブに代 金を支払います。返金を受けるにはマーケティング・ エグゼクティブが送料負担にてすべての製品または 資料をメラルーカに返送する必要があります。 これらの製品の購入に関しメラルーカが支払ったす べてのコミッション/ボーナスは返品代金から差し引 きするか、メラルーカに返金していただきます。規 約28に従い、メラルーカは、規約7(カスタマー満 足保証)または規約11によってマーケティング・エ グゼクティブが他の人のために行った購入の返品お よび返金を拒否する権利を留保します。 12. 製品の再販 メラルーカの製品は唯一メラルーカによって「最終 消費者」に販売されます。メラルーカ製品の安全性、 消費期限、効果や品質を確かなものにするために、 マーケティング・エグゼクティブとカスタマーはメラ ルーカ製品を直接あるいは間接的に小売販売するこ とを厳しく禁じられています。特に、マーケティン グ・エグゼクティブおよびカスタマーは、メラルー カ製品や資料等をインターネット(ヤフー、メルカリ、 アマゾンなどを含みますが、これらに限定されませ ん。)で販売してはいけません。この義務は何らか の理由によりマーケティング・ エグゼクティブおよび カスタマー契約が終了になった後にも守っていただ

きます。メラルーカは法的措置によりこの義務の違 反による損害を防止および/または回復する権利を 有するものとし、法律の及ぶ範囲でマーケティング ・エグゼクティブとカスタマーには法的措置に係る経 費を支払う義務が生じます。 13. 異議申し立て マーケティング・ エグゼクティブは、ボーナス/コ ミッション、ビジネスレポート、注文書または納品書 について、誤りや疑問点がある場合には、ただちに メラルーカに通知して下さい。メラルーカは、60日 以内に報告を受けた誤りについては是正しますが、 60 日以内に報告がなかった誤り、漏れ、または問 題については責任を負いません。 14. ビジネスの運営形態 メラルーカビジネスは、ガイドラインに沿った個人ま たは夫婦、法人の単位で行うことができます。カス タマー登録している夫婦が離婚した場合、資格が継 続できるのは元夫婦のどちらか一方のみとなります。 離婚した時点でどちらが資格を継続するかの書面を 作成し、両名(両当事者、または少なくとも一方の 当事者)の署名・捺印、公的に離婚が証明できる書 面をメラルーカヘ提出してください。 ただし、メラルーカはその書面に拘束されることな く申請の内容を承諾または却下する権利を持ちます。 単独の申請が承認されたら、ビジネスを引き継ぐ方 は新たにマーケティング・エグゼクティブ申請書に 署名してメラルーカに送付しなければなりません。 15. 個人または夫婦一組につき一事業 マーケティング・エグゼクティブは、メラルーカの書 面による明確な承認なしに複数のメラルーカビジネ スを所有、運営もしくは利益を得ることはできませ ん。婚姻関係にある夫婦または実質上の夫婦、あ るいは規約3に従って許可をもらって会社として共同 所有しているマーケティング・エグゼクティブに関し ては、二人で一つのマーケティング・エグゼクティ ブ資格を共有します。従って、例えば片方がメラルー カビジネスをする場合、もう一方は別の登録でメラ ルーカビジネスを所有、運営もしくは利益を得るこ とはできません。ただし、それぞれにメラルーカビ ジネスをしている方同士が結婚した場合に限り、メ ラルーカ単独の裁量により、両者ともそれぞれのカ スタマー/マーケティング・エグゼクティブ資格を継 続することができますが、事前にメラルーカに届け 出て承認を取らない場合はひとつのポジションに限 られてしまいます。 16. 同居世帯者の行為 マーケティング・ エグゼクティブの同居世帯者がカ スタマー登録をしていなくても、メラルーカ規約違 反となるような活動を行った場合は、そのマーケティ ング・ エグゼクティブ本人による違反とみなします。 17. 事業の相続 マーケティング・エグゼクティブおよび規約3で規定 したメラルーカビジネスの所有者が亡くなった場合、 マーケティング・エグゼクティブ契約は規約17に従っ て相続されない限り、自動的に解約されます。その

メラルーカのカスタマー/ マーケティング・ エグゼ クティブとして申請できるのは、以下の条件に該当 する方です。 (a)年齢が満20歳以上で、学生でないこと。日本 在住の外国籍のマーケティング・エグゼクティ ブ登録申請希望者は、日本国内でビジネス活 動を認められていること。 (b)連名登録の場合は、夫婦または実質上の夫婦 のどちらかが成人であること。 (c)法人で登録する場合は、一定の条件を満たしメ ラルーカが承認していること 4. カスタマーの個人情報 カスタマーおよびマーケティング・エグゼクティブは、 氏名、自宅住所、生年月日、メールアドレス、電話 番号など、個人の正確な情報をメラルーカに提出す る必要があります。 5. 各種申請書類の記入について 申請書はすべて正しく記入し、申請希望者本人が 署名・捺印して下さい。代筆は承認されません。 FAX にて申請いただいた場合は原本を提出、また は申請書に再記入するよう依頼する場合もあります。 もし申請書の内容が改ざんされていた場合は、メ ラルーカによるコミッションの支払い実績の有無や 時間の経過に関わらず承認されません。メラルー カは、カスタマー/ マーケティング・ エグゼクティ ブによる(a)申請書、注文書、その他の書類に おける送付の手違い、(b)郵送、FAX送信、電子 通信の遅延もしくは手違い、(c)メラルーカヘの 書類の不着、(d)申請書、注文書、その他の書類 上における不備(判読不能 もしくは記載漏れなど)、 あるいは(e)電話、FAXの混雑時の不通話など による、コミッションおよび ボーナスの逸失、ある いは登録、注文の遅延によって受けた損失につい ては責任を負いません。メラルーカは、注文書お よび申請書をメラルーカが受領した月に、該当手 続きを行います。 6. 注文・支払方法とお届け時期 (a)注文方法 ウェブ、FAX、電話、ストアの4つの注文方法があ ります。 (b)支払方法 ・クレジット/デビットカード払い (VISA、JCB、Master ) 支払い方法として登録できるのはご本人名義のクレ ジットカードに限ります。その後のご注文は、バック アップ・オーダーを含めクレジットカード支払いが優 先されます。 ・コンビニ払い メラルーカウェブサイト 製品ストアにて購入される 場合のみコンビニ払いが選択できます。製品の発送 は、メラルーカが入金を確認した後となります。な お月末のご注文の支払い締め切りは、最終日23:59 までとなります。

ラルーカが入金を確認した後となります。 ご入金先 三菱UFJ 銀行 麹町中央支店

会社概要 メラルーカ・オブ・ジャパン・インク 日本における代表者 森川浩崇 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 0120-515-054 (土・日・祝日を除く9:00~18:00)

当座1375149 メラルーカ・ジャパン ゆうちょ銀行 00110-7-411574 メラルーカ・ジャパン

・代金引換払い 代金引換は、配送時に製品と交換で代金をお支払い いただく方法です。製品代金、送料のほか別途660 円(税込)の代金引換手数料がかかります。なお製 品の受領をしていただけなかった場合は、キャンセ ル手数料として注文者の紹介者より550円(税込)、 紹介者以外のサポートチーム7世代より275円(税 込)をメラルーカが返品を確認した当月のコミッショ ンより差引かせていただきます。初回注文ではご利 用いただけません。 ・口座引落払い 満60歳以上のみが対象となります。「預金口座振替 依頼書」を提出してください。製品代金、送料のほ か別途110円(税込)の手数料がかかります。その 後のご注文は、バックアップ・オーダーを含め口座 引落支払いが優先されます。 *メラルーカでは、割賦販売の方法による製品の販 売を禁止しています。 割賦販売については、連鎖販売についても抗弁権 が接続され、連鎖販売業者に対して相手方個人が 有する抗弁事由(製品購入契約の解除等)をもっ て、クレジット会社に対抗(支払いを停止)するこ とができます。 (c)お届け時期 製品の配送は、一般配送業者より行います。製品の お届けは、ご注文翌日から10日の見込みとなります。 (d)送料 いずれのお支払い方法でも、1回のご注文につき 880円(税込)となります。 7. カスタマー満足保証 何らかの理由でメラルーカから本人登録の支払い方 法にて購入した製品に満足出来なかった場合、購入 後90 日以内に、購入した製品の納品書のコピーと 一緒に製品の未使用部分(使用量は常識の範囲とし、 残量がない、又残りわずかの量では返品を受けられ ません)をメラルーカに送付することで、同等のポ イント製品への交換/返金をします。返金は購入時 に使用したクレジットカードまたは口座へ行います。 (但し、返品に伴う送料、返金の振込手数料は製品 の誤配送、製品不良の場合以外はご自身でご負担 いただきます) 8. ホームコンバージョンパック、 バリューパックの返品および 製品ポイントの調整 特別カスタマー価格を下回る価格が設定されたホー ムコンバージョン/ バリューパック、その他 「特別」 パックは、交換は可能ですがパックの全製品を返品

取扱い製品の種類、性能、価格 別紙「メラルーカ主要製品リスト」でご確認できます。 メラルーカ・カスタマー登録後はメラルーカ製品カ タログ「メラルーカ・カントリー」(製品コード3101) を改定ごとにご注文製品と一緒にお届けします。 1. 特別カスタマーになる 特別カスタマーになるには、(a)メラルーカ・カス タマー申請書に特別カスタマーとして署名後、メラ ルーカへ提出し(b)少なくとも35ポイントを注文し (c)登録料2,200円(税込)(支払方法:クレジット カード登録)または4,400円(税込)(それ以外の 支払方法)を支払わなければなりません。特別カス タマーは毎月少なくとも35ポイントのメラルーカ製 品を購入し、バックアップ・オーダーサービスを受 けることに同意することによって、多くの特典を受け ることができ、メラルーカから通常価格の30%〜 50%割引価格で直接購入することができます。マー ケティング・エグゼクティブになれば、メラルーカ製 品を紹介することができます。 2. マーケティング・エグゼクティブになる マーケティング・エグゼクティブになるためには、ま ず(a)紹介者がすでにマーケティング・エグゼク ティブ申請書を提出していることが必要です。その うえで(b)「イントロパック」を無料で受け取り、紹 介者より説明されたマーケティング・エグゼクティブ 登録条項を理解したうえで、マーケティング・エグ ゼクティブ申請書に署名後、提出します。これらの ステップが完了したのち、申請者はメラルーカの製 品とビジネスの紹介活動をすることを承認されます。 申請者は、以下の要件が満たされることでマーケ ティング・エグゼクティブになることができます。(i) メラルーカが、マーケティング・エグゼクティブ申請 書を受領し、承認する。(ii)グループに少なくとも 一人以上の活動個人紹介カスタマーがいる。(iii)コ ミッション受取口座を登録し、最初のコミッションを 受領する。 マーケティング・エグゼクティブは、メラルーカから 直接製品を購入することができます。ある時点で自 分のマーケティング組織にカスタマーがいなくなっ た場合、そのマーケティング・エグゼクティブはマー ケティング・エグゼクティブではなくなり、上記の条 件下で再度マーケティング・エグゼクティブになる 資格を得る必要があります。

9. クーリング・オフと退会

(a)クーリング・オフ マーケティング・エグゼクティブ登録後、スター トパックを受領した日、もしくは初回注文製品を 受取った日のどちらか遅い方の日を含めて、20 日以内は、理由の如何を問わず、下記いずれか の方法にてメラルーカ宛に発信することにより マーケティング・エグゼクティブ契約の解除を行 うことができます。 ・カスタマーサービスへ電話連絡(0120-515- 054 9:00~18:00 土・日・祝日を除く) ・はがき等の書面を送付(〒102-0084 東京 都千代田区二番町5-6) ・電磁的記録(電子メール)送信 (JP-coolingoff@melaleuca.com) 契約解除者が返品する場合は、製品の返品に要 する費用を負担する必要はなく、また損害賠償 または、違約金の請求をされることもありません。 製品代金、登録料を支払済みの場合は、速やか にその全額が返金されます。万一、不実告知や 威迫・困惑により、クーリング・オフが妨害され た時には、改めてメラルーカが発行する「クーリ ング・オフ妨害の解消に関する法定書面」を受 領し、クーリング・オフができる旨の説明を受け てから20日間は電話、はがき、又は電磁的記録 (電子メール)にてクーリング・オフができます。 (b)普通カスタマーヘの変更・カスタマーの退会 カスタマーは理由の如何を問わず、メラルーカ所定 の書面(「特別カスタマー資格キャンセル申請書」) を郵送いただくことにより、特別カスタマーから普 通カスタマーヘの資格の変更をする事ができます。 また、「カスタマー登録退会申請書」を郵送すること により、カスタマー/ マーケティング・エグゼクティ ブ等各資格からの退会ができます。また退会・変更 に伴う費用は発生しません。 ・手続方法 (ⅰ)ご本人がメラルーカ・カスタマーサービス 0120-515-054(土・日・祝日を除く)に電 話をして、特別カスタマー資格キャンセル/退 会のメラルーカ所定の書面を取り寄せてくだ さい。

2

3

メラルーカ・ビジネスガイド

資格は有効な遺言やその他の適切な文書、あるい はマーケティング・エグゼクティブが居住する県、市 町村または国の法令に従って、個人、夫婦、あるい はメラルーカのガイドラインに準拠した会社のみが 相続できます。継承者は20歳以上で学生でないこ とが条件です。相続した方は、自分が相続人である 旨の法定書面と資格を継承する意思がある旨の書面 をメラルーカへ提出してください。メラルーカの承 認後、マーケティング・エグゼクティブ申請書とメラ ルーカ・カスタマー申請書をメラルーカへ提出する 必要があります。また相続した方はマーケティング・ エグゼクティブとして責務を果たし、メラルーカ規約 を遵守しなければなりません。 18. 事業の売却または譲渡 マーケティング・ エグゼクティブがそのメラルーカ ビジネスを売却または譲渡することは規約17の相続 以外には出来ません。 19. 組織変更 他のマーケティング組織への移動には、下記すべて の要件を満たすことが必要です。 (a)他の組織への移動を希望しているマーケティン グ・エグゼクティブ/カスタマーは、マーケティン グ・エグゼクティブ/カスタマーの紹介者を含む7世 代上までのマーケティング・エグゼクティブで過去 6ヵ月に少なくとも3リーダーシップポイント得た7名 の署名入りの「期限外サポートチーム変更申請書」 を提出すること。「期限外サポートチーム変更申請 書」はFAXまたはコピーでは受付不可。 (b)他の組織への移動を希望しているマーケティン グ・エグゼクティブ/カスタマーは紹介者の組織か ら外れることはできない。 (c)他の組織への移動を希望しているマーケティン グ・エグゼクティブのその時点でのグループ人数が 10名以下であること。また、変更先のグループ人 数も10名以下であること。 (d)他の組織への移動を希望しているマーケティン グ・エグゼクティブまたはカスタマーは、組織移動 に際し、所定の申請料をメラルーカに支払うこと。 (e)メラルーカが書面により移動を承認しているこ と。承認はメラルーカの判断で保留にすることがで きる。 20. 競合する他ビジネスへの 勧誘の禁止 マーケティング・エクゼクティブは独立事業主であり、 メラルーカのマーケティング・エグゼクティブをしな がら、他事業に従事することができます。ただし、 マーケティング・エグゼクティブがメラルーカの報奨 プランの対象となる資格を得るためには、そのマー ケティング組織のマーケティング・エグゼクティブに 対して、継続的にメラルーカ製品の紹介およびビジ ネスの推進をサポートし、モチベーションを引き出し、 かつトレーニングする責任があります。また、メラ ルーカ製品およびメラルーカの収入機会について説 明し、組織を構築するために時間を投資するよう常 に励まし、影響を与える責任があります。 メラルーカからマーケティング・エグゼクティブへ毎 月支払われるすべてのコミッションはマーケティング・

エグゼクティブが継続的に努力を続けることの重要 性を理解し、継続的に取り組むことへの期待に対し て支払われるものです。メラルーカおよびそのマー ケティング・エグゼクティブは、カスタマー/マーケ ティング・エグゼクティブにより構成される組織の構 築に大きな投資をしています。この組織はメラルー カの最も価値ある財産のひとつです。それぞれの マーティング組織およびカスタマーの基盤を構築・ 維持するために要したすべてのマーケティング・エ グゼクティブの努力を保護するため、またカスタマー の基盤すべてにおけるメラルーカの利益を保護する ために、マーケティング・エグゼクティブは、以下 の方針に従うことが義務付けられます。 (a)メラルーカ・カスタマーおよびマーケティング・ エグゼクティブの他ビジネスへの勧誘の禁止 (i)マーケティング・エグゼクティブ資格が有効 な間は、マーケティング・エグゼクティブお よびその配偶者は直接的、間接的または第三 者を介して、メラルーカのカスタマー/マー ケティング・ エグゼクティブを他の競合する ビジネスへ勧誘し、登録させてはいけません。 (ii)同様にマーケティング・エグゼクティブが解 約または強制解約後12カ月間、直接的、間 接的または第三者を介して、下記に該当する メラルーカのカスタマー/マーケティング・ エグゼクティブを他の競合するビジネスへ勧 誘し、登録させてはいけません。 (1)解約マーケティング・エグゼクティブがメ ラルーカに登録期間中にそのマーケティ ング組織およびサポートチームの一員で あった方。 (2)解約マーケティング・エグゼクティブがメ ラルーカビジネスの活動中にコンタクトを 取った方。 (3)メラルーカに登録期間中に解約マーケティ ング・エグゼクティブが連絡先情報(氏 名、住所、電話番号、電子メールアドレ スなど)を入手した方。 (4)解約マーケティング・エグゼクティブがメ ラルーカに登録期間中に、本人および配 偶者が、メラルーカとの何らかの関係に より第三者が得た連絡先情報(氏名、住 所、電話番号、電子メールアドレスなど) を入手した方。 カスタマー/マーケティング・エグゼクティブを他の 競合するビジネスに参加するよう勧誘することは、た とえカスタマー/マーケティング・エグゼクティブで あることを知らずに行った場合でも、本規約の違反 となります。マーケティング・エグゼクティブは、他 の競合するビジネスに勧誘もしくは登録させる場合 には、事前にメラルーカのカスタマー/マーケティン グ・エグゼクティブでないかを確かめる必要があり ます。 (本規約の末尾にあるメラルーカ用語集で「勧誘」の 定義を確認してください。) (b)マーケティング・エグゼクティブ資格の有効期 間中および強制解約または解約後12カ月間、マー ケティング・エグゼクティブおよびその配偶者は以 下の事項を行うことが禁止されます。

(i)カスタマー/マーケティング・ エグゼクティブ を他の競合するビジネスに勧誘するために、自 身もしくは第三者が使用する販促資料(パン フレット、録音・録画等)などを作成又は配 布すること。 (ii)カスタマー/マーケティング・ エグゼクティ ブに競合製品およびサービスを販売、紹介 すること。 (iii)メラルーカ以外の製品、サービスもしくはビ ジネスをメラルーカの製品、サービスもしく はビジネスと併せて説明したり、メラルーカ のミーティング、セミナー、コンベンション 等他の会合で推進したりすること。 (c)マーケティング・エグゼクティブが、自らのマー ケティング組織を構築するためにサービスを提供し、 コーチングし、動機付けを行い、教育し、メラルー カ製品、収入の機会を広く伝え、時間を投資するよ うに励まし影響を与え続けるという責任を果たさな かったことは、規約20(a)(b)の違反であること に同意することになります。さらにマーケティング・ エグゼクティブのこのような怠慢はマーケティング・ エグゼクティブ契約の重大な不履行であることに同 意することになります。これらの違反に対するメラ ルーカの措置には、以下が含まれますが、これらに 限定されません。 (i)メラルーカは、本規約20に違反した場合、マー ケティング・エグゼクティブ(および他の違 反を支援した者)に対し、差止め請求および 損害賠償の両方を求め、受けることができま す。また、メラルーカの判断で、調停ではな く裁判所における訴訟により本規約の執行を 行うことを選択することができます。違反に よる損害は、メラルーカ製品の現在および将 来にわたる損失額を含みます。それは、マー ケティング・エグゼクティブとカスタマーの離 脱によって被った損害、マーケティング・エグ ゼクティブとカスタマーの勧誘のためにマー ケティング組織が被った金銭的影響、そして 法的に容認され得るそのほかの損害賠償すべ てを指します。 (ii)更に規約20(c)(ⅰ)に明記されている損害 に加えて(またはメラルーカの判断により)、 規約20違反は、違反をおこした月度と付随 する月度について、そのマーケティング・エ グゼクティブへボーナス、コミッション、そ の他の支払いをメラルーカが行う義務はあり ません。メラルーカがその違反を認識してお らず、その違反後にそのマーケティング・エ グゼクティブにコミッション、ボーナス、そ の他の支払いを誤って続けた場合には、そ れらの関連する支払いは誤りであり、その マーケティング・エグゼクティブは不当にそ の利益を得たと見なされ、要求に応じて支払 われた金額すべてを速やかに返金しなければ なりません。 (iii)本規約20の規定に違反した場合、マーケ

時点から効力を発し、違反した月およびそ の後に支払われるべきすべてのコミッション またはボーナスが没収されます。 (iv)本規約20を個人または法人が違反した場合、 これによる金銭的な影響を受けたメラルー カおよびマーケティング・エグゼクティブは、 上記に示すボーナスおよびコミッションの返 金および損害賠償を受領する権利に加え、 本規約に違反した結果として個人または法 人が直接的もしくは間接的に受けた、また は、本規約の違反に関連して生じるすべて の利益、コミッションを返済される権利を有 します。この措置は、法律によりメラルーカ に保証される損害賠償請求権、差止め請求 権もしくはその他の権利や措置に限定する ものではなく、追加される場合があります。 (d)本規約20の違反は、特に当事者以外のマーケ ティング・エグゼクティブのメラルーカビジネスの成 長や成功とメラルーカにとって有害となります。よっ て、いずれかのマーケティング・エグゼクティブが、 本規約に違反したことを知ったマーケティング・エグ ゼクティブは、その情報をメラルーカのコンプライ アンス部に速やかに(そして内密に)報告しなけれ ばなりません。マーケティング・エグゼクティブが その情報の報告を怠った場合も本規約の違反となり ます。本規約20に違反したことを報告した方の氏名 は開示されません。 21. 財産的情報および営業機密 マーケティング・ エグゼクティブは、マーケティング ・エグゼクティブ申請書を提出することにより、マー ケティング・エグゼクティブ/カスタマーの氏名、住 所、電話番号およびビジネスレポートに含まれる全 情報、およびマーケティング・ エグゼクティブがビジ ネス活動の過程やイベントに参加した際に入手した 他のマーケティング・エグゼクティブ/カスタマーに 関連する情報全ては、メラルーカが所有する機密情 報であることを認めたとみなされます。 マーケティング・エグゼクティブは、メラルーカに登 録期間中のみならず解約後も、第三者にこれらの情 報を開示せず(メラルーカの製品およびビジネスを 紹介する目的における、既存または将来のマーケ ティング・エグゼクティブおよびカスタマーへの開示 を除く)、いつ何時においても、他のビジネスを紹 介する目的でこれらの情報を利用しないことに同意 いただきます。マーケティング・エグゼクティブは、 これらの機密情報はメラルーカが所有するものであ ることを認識し、本条項の違反によるこれらの情報 の開示または使用が、メラルーカおよびメラルーカ ビジネスに対し、修復不可能な損害を与えることを 認識してください。メラルーカおよびそのマーケティ ング・エグゼクティブは、本規約の違反を防止する ための差止め請求権を有します。差止めによる請求 または損害の修復に訴訟または調停が必要であった 場合、勝訴した側は弁護士に支払った費用および経 費を受け取る権利があります。 22. 紹介者とプレゼンター (a)新たに登録申請する際に実際の紹介に携わって いないマーケティング・エグゼクティブを紹介者ある いはプレゼンターと偽って記載してはなりません。カ

製品自体の価値によってのみメラルーカ製品を購入 している「最終消費者」によって構成されるという 原則に基づいています。 マーケティング・エグゼクティブがボーナス/コミッ ションを得るために、直接もしくは第三者を通じて不 要な製品を購入するあらゆる考えや計画は規約違反 とみなされます。 25. 製品の展示 メラルーカは、個人活動による製品紹介に重点を置 いています。人目に付く場所のメラルーカ製品の展 示は、品性のある、プロフェッショナルなものでな ければなりません。公正でプロフェッショナルな基準 を維持するため、マーケティング・エグゼクティブは メラルーカ製品の展示を、薬局、プロダクトフェア、 フリーマーケット、健康食品店、雑貨店、これらに 類する場所などにて行ってはなりません。 26. メディアからの問い合わせ メディア(ラジオ、テレビ、新聞雑誌等)からの問 い合わせおよびメディア関連事項は、すべてメラルー カの広報担当が対応することとなっています。従っ てマーケティング・エグゼクティブは、理由の如何 にかかわらず、メラルーカビジネスについてメディア と話し合ったり、メラルーカの広報担当に類する行 為をしたり、あるいはメラルーカの報奨プラン、製 品もしくはそのサービスについてメディアに話しては なりません。情報の内容が肯定的か否定的か、また 正確か不正確かにかかわらず、メディアに対して情 報を提供することは本規約の違反となります。メディ アからのすべての問い合わせは、直ちにメラルーカ に連絡して下さい。 27. ボーナス/コミッションおよび ビジネスレポート ボーナス/コミッションの計算は、毎月1日より末日 までの実績に対して行い、翌月15日(15日が金融 機関休日、また月曜日及び週末を含む連休明けの初 日の場合は翌営業日となる場合があります)に事前 に口座登録している方のみお振込みします。 ビジネスレポートは、そのマーケティング組織のメ ンバーサポート、あるいはトレーニングツールとして 活用して下さい。ビジネスレポートに含まれる情報 はメラルーカに属する営業機密情報であり、これに 含まれている情報を他に流用もしくは漏洩すること は禁止します。この営業機密情報に関するマーケ ティング・エグゼクティブの義務についての詳細は、 規約21を 確認して下さい。 なお、一定のデータプロセス料(振込み手数料を含 む)を差引いた金額をお支払いします。 *データプロセス手数料 10,000円未満のコミッション - 小計の1% 10,000円以上のコミッション - 小計の1% もしくは、 100円+(5円×カスタマー数)のどちらか小額の方 マーケティング・エグゼクティブにはボーナス/コミッ ションをお支払いする際に、カタログやその他年間 を通じて受取るリーフレット等のコミュニケーション 費として、毎月176円(税込)を徴収いたします。

スタマー/マーケティング・ エグゼクティブがマーケ ティング組織のどこに配置されるかにかかわらず、申 請書には実際の紹介者を記載しなければなりません。 (b)紹介者およびその他のマーケティング・エグゼ クティブが紹介活動にあたって使用できるのは、メ ラルーカ製品とその報奨プランであり、新規マーケ ティング・ エグゼクティブのビジネス展開を個人的 に応援することに使われます。マーケティング・エ グゼクティブは金銭の支払いや昇格の約束を含め、 紹介者との間で特別な取引を行ってはいけません。 (c)紹介者あるいはプレゼンターとしてカスタマー /マーケティング・エグゼクティブ申請書に記載する 前に、紹介者/プレゼンターより電話等で直接連絡 をするか直接面談する必要があります。 23. マーケティング・エグゼクティブの責務 マーケティング・エグゼクティブへの報奨は、「最終 消費者」が実際にメラルーカから購入した製品の実績 に基づき決定されます。メラルーカは常に報奨プラン を随時変更する権利を有しています。 メラルーカは、カスタマーへのメラルーカ製品の紹介 に絶え間ない努力をしている人、すなわち、(1) カス タマーを紹介し、(2) グループの紹介活動のためにモ チベーションを引き出し、トレーニングを行い、育成 する人に報いるために長い間努力してきました。 その報奨を得るために、マーケティング組織のマーケ ティング・エグゼクティブに対して、継続的にメラルー カ製品の紹介およびビジネスの推進をサポートし、モ チベーションを引き出し、かつトレーニングを行う絶 え間ない責任があります。また、メラルーカ製品お よびメラルーカの収入機会について説明し、組織を 構築するために時間を投資するよう常に励まし影響を 与える責任があります。さらに継続的な報奨を得るた めに、メラルーカおよびメラルーカ規約、プログラム、 会社組織をサポートする継続的な責任があります。 いかなるマーケティング・エグゼクティブも、報奨 が増えるとリーダーシップの責任が増します。した がってマーケティング・エグゼクティブの報奨が増え るにつれて、リーダーとしての責務、個人として手 本となること、リーダーシップにより個人として貢献 することもより強く求められます。 メラルーカは、いかなるマーケティング・エグゼクティ ブに対しても、この関与と貢献について必要に応じて 検証し、マーケティング・エグゼクティブにどのよう に報奨するかについてガイドラインと指標を制定する 権利を有します。もしマーケティング・エグゼクティ ブがこの要件を満たしていないと判断した場合には、 いつでも報奨の差し止めを決定することができます。 マーケティング・エグゼクティブが、カスタマー/ マーケティング・エグゼクティブにメラルーカ製品の 購入を止めさせようとすること、別のメラルーカ・ マーケティング組織に移籍させようとすること、メラ ルーカビジネスの推進活動を止めさせようとするこ と、あるいは他の競合するビジネスを促進しもしく はこれに従事させようとすることは、マーケティン グ・エグゼクティブのリーダーシップ責務違反およ び本規約の違反となります。 24. 在庫用製品購入の禁止 メラルーカのビジネスモデルは、売上の100% が、

ティング・エグゼクティブは自発的にマーケ ティング・エグゼクティブ申請書を解約した ものとみなされます。この解約は、マーケ ティング・エグゼクティブが規約を違反した

4

5

メラルーカ・ビジネスガイド

28. 代理購入 メラルーカのビジネス モデルは、売上の100% が、 製品自体の価値によってのみメラルーカ製品を購入 している「最終消費者」によって構成されるという 原則に基づいています。 マーケティング・エグゼクティブは、代わりに製品の 注文または購入を依頼するが代金は本人が支払うこ とを合意するというカスタマーからの明確な意思表 示および委任状なしに、代理で製品を注文または購 入してはいけません。そのような代理購入の権限や 委任状は、メラルーカ単独の決定に基づき受理され ます。コミッション、ボーナス、あるいは資格レベ ル獲得のために、カスタマーの注文代金を直接的に あるいは間接的に支払うことは許されません。 29. インターナショナル・マーケティング 日本で登録をしたマーケティング・エグゼクティブは、 日本でカスタマーおよびマーケティング・エグゼク ティブを紹介する権利を持ちます。マーケティング・ エグゼクティブ/カスタマーは他人による使用を目的 として、国境を越えてメラルーカ製品を出荷・紹介 してはならないものとします。日本以外の国におい てメラルーカ製品等を販売、贈与、譲渡、輸入、輸 出、配布をしてはいけません。さらに、それを行お うとしている方に製品の提供をしてもいけません。メ ラルーカビジネスを海外にて展開する場合は「イン ターナショナル・マーケティング・エグゼクティブ登 録申請書」の登録条項を遵守してください。

ただし、本規約またはメラルーカ発行の「オ ンラインに関するビジネスガイド:インター ネット、ソーシャルメディア、電子通信使用 についてのガイドライン」に従い特別に許可 された場合を除く。 (iii)メラルーカの名称とロゴ、メラルーカのサー ビスの名称とロゴを新聞、雑誌、ラジオ、テ レビ広告、電話帳等あらゆるメディアにおけ る案内、展示、広告宣伝などに使用するこ と。 (iv)メラルーカからの事前の書面による承認を 得ずに、ビジネスフェア、フリーマーケット、 またはブースの使用も含む他の同様のイベ ントで、メラルーカの製品、サービス、また はビジネスを展示、宣伝、または販売促進 すること。 (v)マーケティング・エグゼクティブが手配また は運営したメラルーカ関連のミーティングに 参加費を課すこと。 ただし発生した自己負担費をカバーするため に必要な範囲を除く。マーケティング・エグ ゼクティブは、いかなるミーティングについ てもその経費や収入についてメラルーカが要 請する場合には開示しなければならない。 (b)メラルーカは通常、マーケティング・エグゼク ティブが不特定多数への通信などを行うことを禁止 しています。 カスタマー登録がない方に事前に送信の許可なく、 メラルーカへの勧誘およびメラルーカ製品の購入を 促す目的で携帯メールを含む電子メール等を送信し てはいけません。 (特定電子送信の適正化等に関する法律(特電法) による禁止事項) メラルーカはこのようなコミュニケーションには効果 がないことを知っています。その代わりにマーケティ ング・エグゼクティブは他の人との関係を構築し、必 要な時期に、個人ベースでメラルーカへの招待を行 うべきです。これらの理由から、以下のポリシーが 適用されます。 (i)マーケティング・エグゼクティブは、現在お よび将来のマーケティング・エグゼクティブ またはカスタマーに対して直接的または間接 的に、電子メール、テキストメッセージ、ま たはSNSなど様々な形式を含む、「スパムメー ル」または大量のメッセージを送信してはな りません。マーケティング・エグゼクティブは、 メラルーカのオーバービューのプレゼンテー ションを含むメラルーカ関連のイベントに、一 度に一人だけを招待することができます。イ ベントには招待された複数のマーケティング・ エグゼクティブが出席または参加することは できます。 (ii)マーケティング・エグゼクティブは、現在お

は、違反に該当する連絡を行った方の単独 責任となります。また違反に該当する連絡に 関する法的な申し立てから生じるすべての請 求、損害、費用についてメラルーカに補償 を行う必要があります。

請書の解約を含む是正措置の対象となります。 (e)本規約37に従い再登録する旧カスタマー/マー ケティング・エグゼクティブは、規約39に従い自分 自身がロールアップする権利を持ちません。 38. 活動レベルと資格レベル マーケティング・エグゼクティブは、毎月資格維持 条件により活動レベルが変動しますのでその資格レ ベルに該当するコミッションおよびボーナスを受領す る権利も失うことになります。しかし、マーケティン グ・エグゼクティブが活動し続ける限り、各自が到 達した最高位の資格レベルは失われません。例えば、 一度ディレクターになればディレクター、エグゼク ティブ・ディレクターになればエグゼクティブ・ディ レクターの称号は変わりません。 39. ロールアップ ガイドライン メラルーカは、ロールアップを健全なメラルーカビ ジネスを行うための重要な要素だと考えていますが、 いかなる状況下であっても、ロールアップはマーケ ティング・エグゼクティブの権利ではありません。メ ラルーカはロールアップのガイドラインを制定してい ます。このガイドラインはメラルーカ規約の一部で はなく、予告なくメラルーカの単独の裁量によって 変更されます。メラルーカのみが自らの裁量により ロールアップを停止あるいは差し止める権利を有し ます。 40. トレーニングおよび情報提供に おけるインターネット、ソーシャル メディアの使用 マーケティング・エグゼクティブは、他のマーケ ティング・エグゼクティブにビジネス構築活動のト レーニングやビジネス関連の情報を提供する目的 にのみ、ソーシャルメディアを含むインターネット を使用することができます。ただし、そのようなト レーニングや情報は、一般の人々には提供できま せん。マーケティング・エグゼクティブは、プラ イバシー設定が可能なソーシャルメディアグルー プ(プライバシー 設定が可能なFacebookイベ ントやブログを含む)のみ使用することができま す。提供されるトレーニングや情報は、内容の誇 張がなく、プロらしい態度で行い、メラルーカの 文化やミッションに沿ったものでなければなりませ ん。以下の規定は、これらの原則が確実に維持さ れるよう指針を提供するためのものです。加えて、 マーケティング・エグゼクティブは、別途規定さ れている「オンラインに関するビジネスガイド:イ ンター ネット、ソーシャルメディア、電子通信使 用についてのガイドライン」を遵守しなければな りません。 (a)トレーニングや情報に使用されるウェブサイトや プライバシー設定が可能なソーシャル メディアは、 必ずパスワードで保護する必要があります。パスワー ドがなければ内容の一部たりとも閲覧できないよう にするためです。実現不可能な場合は招待者のみに 制限されなければなりません。 (b)オンライントレーニングと情報のコンテンツに 以下の内容を入れることは認められます。 (ⅰ)メラルーカ商標を含む単語(Melaleucaを 含む)、フレーズまたは製品名。

はいけない。 •規約28に則り、自分の世帯以外のカスタマーのメ ラルーカ製品を注文してはいけない。 •新規カスタマー/ マーケティング・エグゼクティブ との連絡やプレゼンテーションに参加していない、 そして自分自身で個人紹介者と電話等で直接連絡 をするか直接面談していないマーケティング・エグ ゼクティブを紹介者あるいはプレゼンターとして記 載してはならない。 •メラルーカの規約を違反または抜け道を探すような ことをしてはいけない。 上記に加えて、マーケティング・エグゼクティブは、 直接的あるいは間接的に結果として以下をもたらす 取り決めを伝える、または参加することを禁止され ています。 ① あるマーケティング・エグゼクティブから他のカ スタマー/ マーケティング・エグゼクティブへの メラルーカから受領した報酬の分配。 ② 他のカスタマーへ(未登録の方も含む)昇格あ るいはコミッションを得る目的での金銭の提供、あ らゆる形での金銭等の補助、他の違法なサービ ス(無償、割引での製品提供を含むがこれに限 定されない) ③ 他のカスタマー/ マーケティング・エグゼクティ ブへのメラルーカビジネス機会の違法な展開。こ れには投資計画、偽口座の使用、あらゆる形での 金銭等の補助が含まれるがこれに限定されない。 ④ これらの活動に参加しているマーケティング・エ グゼクティブは、解約を含む、規約43に従った 是正措置の対象となる。 特定商取引法における禁止行為 •氏名や目的を告げず、また特定負担、特定利益に 関する事項を告げず、公衆が出入りしない場所(自 宅、ホテルの会議室等)で勧誘すること。 •製品や報奨プランの説明時、事実と異なる説明、 「誰でも儲かる」といった誇大説明や虚偽広告など 不実の内容を告げること。 •「必ず儲かる」など断定的判断を提供すること。 •クーリング・オフ、約束したポイント以上の毎月の 定期購入、バックアップ・オーダー等の重要な事 実を告げないで勧誘すること。 •相手を威迫、困惑させ登録、購入させる行為。 35. 方針の開示 マーケティング・エグゼクティブは登録予定のマー ケティング・エグゼクティブに対して、イントロパッ クを提供し、そのすべての内容を理解するように説 明する必要があります。 36. 不活動によるカスタマー資格の 喪失(ロールアウト) マーケティング・エグゼクティブには、一定の月間 個人購入ポイントを獲得し、自ら見本となってマー ケティング組織を先導する責任があります。一定の ポイントを獲得せず、自ら見本となって組織を先導 しないマーケティング・エグゼクティブは、マーケ ティング組織からコミッションおよびボーナスを受領 する権利を失います。従って、1カ月間の月間個人

購入ポイントが、29ポイントに満たないマーケティ ング・エグゼクティブは、コミッションを受け取るこ とができません。また、2カ月間連続して月間個人 購入ポイントが、29ポイントに達しない場合、(返 品が発生し当該ポイントに達しない場合も同様)、自 発的にマーケティング・エグゼクティブの資格を喪 失することになり、すべての個人紹介者およびマー ケティング組織を失います(ロールアウト)。この資 格喪失は、月間個人購入ポイントの要件を満たせな かった2カ月目の最終日の次の日から効力を発する ものとします。 37. 活動再開と再登録の要件 (a)規約36に従い、2カ月の不活動を理由に資格 を喪失したマーケティング・エグゼクティブが活動 を再開する場合、資格喪失以前に所属していたマー ケティング組織の同じポジションではなく、最も近 い下位の空いているポジションに再登録することに なります。 (b)以前の登録においてプロダクト・アドボケート 3 以下の資格レベルであったマーケティング・エグ ゼクティブとカスタマーは、いつでも元の紹介者と 元のサポートチームにカスタマー/マーケティング・ エグゼクティブとして再登録できます。再登録前の 連続6カ月間メラルーカに登録していなかった場合 は、紹介者とサポートチームを選択して、新規カス タマー/マーケティング・エグゼクティブとして再登 録することができます。 (c)以前の登録においてディレクター以上の資格レ ベルであったマーケティング・エグゼクティブは、 (ⅰ)いつでも元の紹介者と元のサポートチームに カスタマー/マーケティング・エグゼクティブ として再登録できます。 (ⅱ)本人が希望する紹介者とサポートチームに再 登録する場合は、12カ月以上の不活動期間 を必要とします。 (ⅲ)不活動になった最初の月から遡って12カ月 の間に活動ディレクターかそれ以上でなかっ た場合は、連続6カ月間の不活動の後に本 人が希望する紹介者に再登録することができ ます。 不活動(月間29ポイント以上の購入がない)期間 が連続7カ月以上12カ月以内のカスタマーが再登録 する場合、2リーダーシップポイントが紹介者に与え られますが、メラルーカオーバービューのプレゼン テーションを行ったマーケティング・エグゼクティブ にはリーダーシップポイントは与えられません。 不活動期間が連続13カ月以上のカスタマーが再登 録する場合、全てのリーダーシップポイントを獲得 できます。 (d)以前にカスタマー/マーケティング・エグゼク ティブであった方が新しいマーケティング組織への 所属を希望する場合、以前に所属していたマーケ ティング組織の7世代上位までのサポートチームに いたマーケティング・エグゼクティブが新しいマー ケティング組織の7世代上位までのサポートチーム にいる場合は、不活動となった日から12カ月以上経 過しなければ再登録することはできません。本規約 の違反に関与した方はすべて、規約43に従い、罰 金およびまたはマーケティング・エグゼクティブ申

32. 収入の説明 メラルーカの報奨プランを説明する上で、マーケティ ング・エグゼクティブが受取るボーナス/コミッショ ンについて、虚偽、不正確な説明を行うことを禁止 します。マーケティング・エグゼクティブは、メラ ルーカビジネスについて紹介する際に、自身がメラ ルーカから受取っているボーナス/コミッション、ま たはメラルーカ報奨プランのもとで支払われる見込 みボーナス/コミッションを説明するときは、メラルー カ最新のオーバービューも見せなければなりません。 33. 製品についての説明および保証 マーケティング エグゼクティブは、メラルーカの公 式資料に掲載されている以外の製品に関する説明、 減量または健康上の利益に関する説明、または製品 の保証を行うことはできません。マーケティング・エ グゼクティブは「医薬品、医療機器類の品質、有効 性および安全性の確保等に関する法律」(以下薬機 法という)等関連する法規を遵守してください。薬 機法では、「疾病の診断、治療または予防に使用さ れることを目的とするもの」を「医薬品」と定め、「医 薬品」以外はその印象を与える効能効果を表現した 販売を禁止しています。メラルーカ製品に関してメ ラルーカ公式の資料に書かれている以外の情報を作 成および配布してはいけません。また、日本で承認 された公式メラルーカ資料を利用して、他の国で製 品の説明をしたり、メラルーカ製品を宣伝したりして はいけません。 34. マーケティング・エグゼクティブが 遵守すべき事項 マーケティング・エグゼクティブは、以下のことを守 る責任があります。 •プロフェッショナルとして、丁寧かつ礼儀正しく振 舞うこと。 •誠実かつ正直にメラルーカ製品を案内すること。 •報奨プランを説明する際は、公式メラルーカ資料 に記載されているとおりに説明すること。 •カスタマーガイド、メラルーカの報奨プラン、メラ ルーカ規約と用語集およびメラルーカが発表して いるその他の資料に精通し利用すること。 •メラルーカのビジネス機会を説明する際は、公式 メラルーカ資料に従って説明すること。 •自身の組織内のマーケティング・エグゼクティブに 対して、トレーニングを行い、モチベーションの向 上に努め、サポートを提供すること。 •不正、違法、不道徳な事業または勧誘行為に従事 しないこと。 •高圧的な勧誘行為を行なわないこと。 •虚偽または他者を欺く発言をしないこと。 •カスタマー/ マーケティング・エグゼクティブの申 請について、説明した内容を理解し判断をする能 力に欠ける方または未成年者、学生を加入させて

30. 商標、サービスマークおよび 商号の登録

メラルーカの商号、ロゴ、商標、サービスマークは、 メラルーカが発行・ 提供しているパンフレット類、あ るいは制作・承認した文具、名刺以外に、カスタマー /マーケティング・ エグゼクティブが、使用、複製、 または配布してはなりません。これらの商標等には、 「Mela」および「Mel」の成語要素、「メラルーカ」 という語、「葉と雫」の口ゴ、およびメラルーカが提 供する製品またはサービスを示すあらゆる標章、標 語等が含まれますが、これらに限定されるものでは ありません。 31. 広告、インターネット・メール (携帯メール含む)の利用および 資料の作成・販売 (a)マーケティング・エグゼクティブは、以下のこ とを行ってはならないものとします。 (i)メラルーカおよびその製品、サービス、報奨 プラン、ビジネス機会について説明したパン フレット類、録音、録画、電話広告メッセー ジ、インフォマーシャル(商品などの詳細情 報を解説するコマーシャル)、その他の印刷 物、視聴覚メディアもしくは電子メディアを作 成、発行、販売、使用、展示、流通させる こと。 ただし、本規約に従い特別に個別に許可され た場合、またはメラルーカが作成し発行した ものは除く。 (ii)メラルーカ作成の資料を複製、再作成する こと。

よび将来のマーケティング・エグゼクティブ またはカスタマーに対するすべてのコミュニ ケーションが、直接または間接的に行われた かどうかにかかわらず、すべてのプライバ シーおよび消費者保護法を遵守しなければな らないものとします。これらの法律違反行為

6

7

メラルーカ・ビジネスガイド

(ⅱ)メラルーカの製品とビジネスのストーリー(コ ンテンツを提供するマーケティング・エグゼ クティブおよび/または他のカスタマーから 提供された真実かつ正確な情報)。 (ⅲ)メラルーカ主催セミナー、ミーティング、グ ループミーティングの日時の情報。 (ⅳ)ビジネスおよび製品の掲示板(コンテンツ を提供しているマーケティング・エグゼクティ ブによってメラルーカ規約に従っているかを 確認するために注意深く監視されていること が必要です)。 (v)メラルーカ規約に従ったビジネス構築の戦略 についてのトレーニングや情報(事前に記録 されたトレーニングメッセージを含む)。 (ⅵ)コンテンツを提供するマーケティング・エグ ゼクティブの組織内におけるマーケティング・ エグゼクティブの昇格、表彰。 (ⅶ)メラルーカ公式ウェブサイトへのリンク。 (ⅷ)最新のメラルーカオーバービュー。これはト レーニングまたはメラルーカオーバービュー のプレゼンテーションの際の補助を目的とし てのみ使用すること。 (ⅸ)規約32 「収入の説明」 に従った内容の記載。 (c)オンライントレーニングおよび情報に以下の事 項や表現を入れることは認められません。 (ⅰ)新規カスタマー/ マーケティング・エグゼク ティブ勧誘の目的で使用すること。ただしメ ラルーカオーバービューのプレゼンテーショ ンに使用する場合は除く。 (ⅱ)マーケティング組織内の配置に関する約束ご と、特定マーケティング・エグゼクティブの ために組織が構築されるという約束ごと、不 労収入ビジネスであるなどという表現など。 (ⅳ)任意のマニュアルまたはサービスを有料で 提供すること。これらには任意のウェブサイ トのホスティングサービスまたはその他の ウェブ関連サービス、インターネット使用の トレーニングまたはサービス、見込み客開 拓・獲得サービス、トレーニングサービスま たはマニュアルを含むがこれらに限定されま せん。 (v)メラルーカのロゴが入った製品を販売すること (d)マーケティング・エグゼクティブは、パスワード で保護されていないソーシャルメディアのウェブサイ トでは、メラルーカの名前を挙げて議論することは できません。保護されていないソーシャルメディア サイトではメラルーカ製品についてブランド名で話 すことができますが、ビジネス活動を促してはいけ ません。 41. 独立事業主としての責任 マーケティング・エグゼクティブは独立事業主として 以下を遵守しなくてはなりません。 (a)国、都道府県、市町村のすべての法律、条例 等を遵守すること。 (b)メラルーカビジネスに関して法律もしくは公共 企業体により要求される報告書をマーケティン グ・エグゼクティブの自己負担で作成・記入・

をしていたボーナス/コミッションを受取る権利はあ りません。

保管し、同様に要求されるライセンスを取得す ること。 (c)メラルーカビジネスに関連した活動により発生 する一切の税金の申告および支払いについては、 自身で責任を負うこと。 (d)電話や移動手段、専門サービス、オフィス機器、 文房具等の各自の事業を運営するために必要 な各自のすべての機器およびツールを準備する 義務を負うこと。 (e)各自の事業場所を準備し、各自の労働時間を 決定する義務を負うこと。 42. ボーナス/コミッションを受取る 権利の喪失 メラルーカは、マーケティング・エグゼクティブがメ ラルーカ規約、他の申請書に記載されている規約を 遵守している限り、最新の報奨プランに従ってマー ケティング・エグゼクティブにボーナス/コミッショ ンを支払います。このボーナス/コミッションがマー ケティング・エグゼクティブヘのメラルーカビジネス の全対価であり、全報奨となります。マーケティン グ・エグゼクティブは資格の喪失、あるいは自主的 もしくは強制的な資格の解約後は、マーケティング 組織についていかなる権利、権限、請求権または権 益もありません。さらにマーケティング組織に与え られる報奨あるいはマーケティング組織のセールス により得たボーナス/コミッション、ファイナンシャ ル・ウェルネスボーナスに対し、補償を求める権利 もありません。自主的もしくは強制的なマーケティ ング・エグゼクティブ資格の解約後は、メラルーカ のマーケティング・エグゼクティブであると称するこ とはできず、かつメラルーカ製品またはサービスや ビジネス機会を紹介する権利もありません。 43. 是正措置 このメラルーカ規約に記載されている内容は、すべ てマーケティング・エグゼクティブとして遵守する必 要があります。これらの規約に違反、違法、詐欺的、 虚偽的または倫理的でない行為をした場合、メラ ルーカの裁量により以下の1つまたは複数の是正措 置を講じる場合があります。 (a) マーケティング・エグゼクティブ資格の解約 (b) コミッション/ボーナス支払いの停止 (c) 警告書または訓戒書の発行 (d) 損害賠償金の徴収 直接徴収するか、将来の ボーナス/ コミッションから差し引く (e) マーケティング組織の全部または一部の配置 転換 (f) 1カ月またはそれ以上のマーケティング・エグ ゼクティブ資格の停止 (g) メラルーカ規約、およびその他の契約書に明 記されている措置 またマーケティング・エグゼクティブの違反行為が 疑われる場合において、調査期間中、全ボーナス/ コミッションの支払いの差し止めをすることがありま す。マーケティング・エグゼクティブ資格が違反に より強制解約された場合、その調査期間中差し止め

メラルーカでは、メラルーカのカスタマー/ マーケ ティング・エグゼクティブ登録の際、以下の情報を 収集し、保有します。 ⅰ)氏名、住所、生年月日、電話番号(FAXを含 む)、メールアドレス、クレジットカード情報、 口座番号、在留資格(外国籍の方のみ)等登 録の際に記載した事項 ⅱ)ボーナス/ コミッションに関する事項(金額、 ポイント、支払時期、明細等) ⅲ)製品購入、返品に関する事項(購入製品、支 払方法、金額、配送先等) ⅳ)ビジネスの状況に関する事項(グループ状況、 購入状況、トラブル状況等) ⅴ)変更手続き、資格変更、解約等に基づく事項 (住所、電話番号、変更事由、解約事由等) ⅵ)メラルーカへの連絡に際して、メラルーカが 取得する事項 ⅶ)メラルーカに対する債権・債務に関する事項 (種類、金額等) ⅷ)セミナー、イベント等において撮影される映 像、写真、音声等 ⅸ)メラルーカの運営するWebサイトへの登録 /利用を通じて提供または自動的に取得する 事項(メールアドレス、アカウント名等) ※メラルーカは、メラルーカウェブサイトに アクセス、閲覧、使用する際にcookieや 類似の技術を使用します。 ※お電話は、正確を期すために録音させて いただくことがあります。 (b)個人情報の利用目的について メラルーカは上記収集・保有した個人データを必要 な範囲内で国内外を問わず以下の目的で利用します。 ⅰ)製品・サービス(製品、刊行物等の配送、ボー ナス/コミッションの支払い等)を提供するた め ⅱ)プロモーション情報およびビジネスフォローを 提供するため ⅲ)ビジネス活動上必要な情報を共同利用するため ⅳ)各種広報媒体・Webサイトにおいて掲載、掲 示等するため ⅴ)ご本人または第三者からのご相談等を記録、 管理するため ⅵ)データ分析、アンケート等を実施するため ⅶ)海外/国内でのセミナー、イベントを手配・ 運営するため (c)個人データの保護対策について メラルーカが取り扱う個人情報・個人データの漏洩、 滅失又は毀損等の防止、その他個人情報・個人デー タを安全に管理するために、組織的、人的、物理的、 技術的に適切な措置を講じるものとします。 (d)個人情報の委託・提供・共同利用 ⅰ)メラルーカは、利用目的の範囲内において個 人情報を、守秘義務を負う業務委託先取引先 へ委託します。当該取引先については、選定 基準を定めるとともに適切な管理監督を行い ます。

ⅱ)メラルーカは、以下の場合において個人情報 を第三者へ提供します。ただし法令に基づく 場合や、人の生命・身体または財産の保護の ために必要であって本人の同意を得ることが 困難な場合は、本人の同意なく提供する場合 があります。 (1)メラルーカビジネスの遂行上必要なグ ループのサポートを目的として提供 (2)海外および国内でのセミナー、イベント を手配・運営するために提供 (提供される個人情報の内容) 氏名、ID番号、住所、生年月日、電話番号 (FAXを含む)、メールアドレス、登録日、購 入ポイント、グループポイント、資格レベル、 その他ビジネス状況 ⅲ)メラルーカは、メラルーカが取得・保有する 個人情報を、利用目的の範囲内で、以下のと おり共同利用する場合があります。 (1)共同利用される個人情報の項目:(a)で 明示した項目 (2)共同利用する者の範囲:メラルーカ本社 および外国にある他のメラルーカ (3)共同利用する者の利用目的: •製品およびサービスを提供するため •報奨プランに基づくボーナス計算のため •インターナショナル・ビジネスの登録・管 理のため •情報システムにおけるデータ管理のため 外国にあるメラルーカの所在国における個人 情報の保護に関する制度等については、個 人情報保護委員会のホームページ(https:// www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/ kaiseihogohou/#gaikoku)よりご確認くだ さい。 (e)本取扱いの改訂 メラルーカは、カスタマー/マーケティング・エグゼ クティブへの予告なく「個人情報の取扱いについて」 を改訂することがあります。重要な変更がある場合 には、メラルーカのホームページ等にてお知らせい たします。 (f)開示等の請求について メラルーカはカスタマー/ マーケティング・エグゼ クティブの権利を尊重し、カスタマー/ マーケティン グ・エグゼクティブからの自己情報の開示、訂正・ 追加または削除、利用停止または消去の請求に関し、 本人であることを確認した上で、合理的な範囲でこ れを承ります。

44. 報奨プラン、メラルーカ規約および マーケティング・エグゼクティブ 申請書の改定 メラルーカはその裁量により、マーケティング・エ グゼクティブへの30日の事前通知をもって、報奨プ ラン、メラルーカ規約、用語の定義およびマーケ ティング・エグゼクティブ申請書、ならびにメラルー カとマーケティング・ エグゼクティブとの間で締結さ れたその他の契約を改定することができます。マー ケティング・エグゼクティブは、マーケティング・エ グゼクティブ申請書に署名したことにより、それ以降 の規約改定にも従うことに同意したものとみなされ ます。通知後30日が経過したのちにマーケティン グ・エグゼクティブがメラルーカビジネスを継続す ること、あるいはメラルーカからボーナス/ コミッ ションを受領することは、その改定規約を受諾した ものとみなされます。通知後30日経過以降、マー ケティング・エグゼクティブは、報奨プラン、メラ ルーカ規約、用語の定義およびマーケティング・エ グゼクティブ申請書ならびにメラルーカとマーケティ ング・エグゼクティブとの間で締結された他の契約 の規定の最新版に従うものとします。報奨プラン、メ ラルーカ規約、マーケティング・エグゼクティブ申 請書、その他の契約はメラルーカの解釈を最終のも のとし、拘束力を持ちます。 45. 紛争解決 本規約は、日本法の適用を受けます。適用法が許 す限りにおいて、現在または過去においてのマーケ ティング・エグゼクティブとメラルーカの間における 請求または紛争は、双方の合意により解決されない 場合、当事者が相互に合意できる仲裁人により解決 するものとします。仲裁人について両当事者が合意 できない場合は、管轄裁判所が仲裁人を任命できる ものとします。かかる仲裁は、日本商事仲裁協会の 商事仲裁規則に従って東京で行われるものとします。 その決定に当たって仲裁人または法廷は、(a)メラ ルーカ契約書で明記された条項以外の書面または口 頭による伝達、もしくは無関係な文書または情報を 参照することにより、メラルーカに明示的かつ具体 的に改定または放棄されたとは解釈しないものとし、 (b)かかる解釈が説得力のある証拠によって不合理 であることが示されない限り、メラルーカ契約書に 対するメラルーカの解釈(あいまいな条項の解釈を 含む)が最終的かつ拘束力を持つとみなし、かつ(c) いかなる条項についても起草者の意図に反して契約 に関する解釈を適用しないものとします。法律が許 す限りにおいて、訴訟(仲裁または公判、その他を 問わず)における勝訴側は、弁護士料および費用の 支払いを受ける権利を得ます。 46. 個人情報の取扱い メラルーカは、個人情報保護法の趣旨を尊重し、「プ ライバシーポリシー」を定め実行しています。 *メラルーカの「プライバシーポリシー」はメラルー カホームページのjp.melaleuca. comをご覧く ださい。 (a)個人情報の収集・保有について

問い合わせに関しては、下記までご連絡ください。 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6

メラルーカ・オブ・ジャパン・インク カスタマーサービス 0120-515-054 (土・日・祝日を除く 9:00~18:00)

8

9

メラルーカ・ビジネスガイド

メラルーカ用語集

ビジネスレポート :メラルーカが毎月作成し、マー ケティング・エグゼクティブに提供する報告書で、 マーケティング・エグゼクティブのマーケティング組 織の活動状況に関する情報が含まれているもの。ビ ジネスレポートには、メラルーカが専有する情報が 含まれる 勧誘 :1)個人または事業体に対して、競合するビ ジネスへの参加を登録、協力、または勧誘しようと すること 2)個人または事業体が競合するビジネ スに参加することを促進すること、影響を及ぼすこ と、または奨励しようとすること 3)競合するビジ ネスまたはその製品の提示、参画、またはその説明 を補助すること このような勧誘行為は、個人的な 連絡を介して直接的にまたは第三者を介して間接的 に行う場合を全て含む 公式メラルーカ資料 :メラルーカによって承認、発 行、および配布されている形式の資料。これには、 印刷物、オーディオおよびビジュアル、衛星放送、 FAXおよび電子通信ならびにインターネット通信が 含まれる、これらに限定されない 競合するビジネス :製品やサービスの販売、マーケ ティング、紹介活動を直販、ネットワーク、あるい は類似の手段で行うあらゆるビジネス 年間収入統計 :メラルーカにより広報されているマー ケティング・エグゼクティブの各資格レベルの方が 受け取る収入の平均、最高、最低に関する情報を記 載した収入統計の概要 最終消費者 :メラルーカ製品を消費する目的でのみ 購入し、他の誰かに転売するため、または何らかの

下記の用語は、メラルーカ規約、報奨プラン、マー ケティング・エグゼクティブ申請書およびその他の 公式メラルーカ資料に用いられる場合において、以 下のように定義します メラルーカ :メラルーカ・オブ・ジャパン・インク メラルーカ規約 :メラルーカにより発行される規約 で、「メラルーカビジネス」の運営条件等について 設定しているもの。 適宜変更される カスタマー :自家使用を目的としてメラルーカから 製品・サービスを購入する方。カスタマーには、普 通カスタマーと特別カスタマーがある 普通カスタマー :メラルーカ・カスタマー申請書を 提出し、通常価格で、メラルーカから製品を購入す る方 特別カスタマー :メラルーカ・カスタマー申請書を 提出し、月に最低35ポイントの注文を行ったカスタ マー。他の多くの特典利点に加えて、特別カスタ マーはメラルーカ製品を通常価格の30%から50% 引きで購入できる バックアップ・オーダー :特別カスタマーが、カス タマー申請書に合意した最低の月間個人購入ポイン トの要件を満たすことが出来なかった場合に、あら かじめ選んでおいたメラルーカ製品が自動で配送さ れるサービス 活動カスタマー :メラルーカ・カスタマー申請書を 提出し、各月に最低29ポイント以上の月間個人購入 ポイントを獲得したカスタマー 活動マーケティング・エグゼクティブ :各月に最低 29ポイント以上の月間個人購入ポイントを獲得し、1 名以上の活動個人紹介カスタマーがいるマーケティ ング・エグゼクティブ カスタマー ID :カスタマーに関する記録を保持する ために、メラルーカが各カスタマーに割当てる個別 の番号 マーケティング・エグゼクティブ :マーケティング・ エグゼクティブ申請書を記入、署名、提出し、その マーケティング組織に少なくとも1名の活動個人紹 介カスタマーをもち、口座登録を行い、最初のコ ミッションを受領した個人または法人。いずれかの 時点でマーケティング・エグゼクティブが自分のマー ケティング組織に個人紹介カスタマーがいなくなっ た場合、マーケティング・エグゼクティブ資格は停 止され、マーケティング・エグゼクティブになるため に再度資格を取得しなければならない 紹介者 :カスタマー申請書に、紹介者として記載さ れているマーケティング・エグゼクティブ。紹介者 は、新規カスタマーにメラルーカを紹介し、カスタ マーになるための手助けを行い、メラルーカの製品 またはビジネスの機会を紹介するにあたって積極的 な役割を果たした者でなければならない。紹介者と

してカスタマー/マーケティング・エグゼクティブ申 請書に記載するためには、マーケティング・エグゼ クティブ本人より、事前に個人紹介者と電話等で直 接連絡をするか直接面談する必要がある 個人紹介カスタマー :紹介者に直接メラルーカまた は、メラルーカ製品もしくは事業機会を紹介され、メ ラルーカに加入したカスタマー 個人紹介ディレクター :ディレクター以上の活動レベ ルを有する個人紹介カスタマー プレゼンター :カスタマー申請書にプレゼンターと して記載されている人。プレゼンターは新規カスタ マーに対して行う製品やビジネス機会についてのプ レゼンテーションに顕著な役割を果たした人でなけ ればならない。直接面談するか、電話やその他の手 段で直接話しをする必要がある 資格レベル :メラルーカビジネスにおいて過去達成 した最も高いレベル 活動レベル :マーケティング・エグゼクティブの直近 の月末時点での達成レベル 製品ポイント :各メラルーカ製品またはサービスに 割り当てられたポイントで、これを基にコミッション およびボーナスを計算する マーケティング組織 :カスタマーおよびマーケティン グ・エグゼクティブからなるグループで、マーケティ ング・エグゼクティブは報奨プランに従って、グルー プの総ポイント及びグループ内の一定マーケティン グ・エグゼクティブの活動レベルに基づきコミッショ ンを得られる サポートチーム :マーケティング組織内の個人より上 位のマーケティング・エグゼクティブからなるライン 月間個人購入ポイント :カスタマー/ マーケティン グ・エグゼクティブ個人が1カ月間購入した総ポイン ト数 グループポイント :各月にマーケティング・エグゼク ティブのマーケティング組織が購入したメラルーカ 製品により獲得した合計ポイント。マーケティング・ エグゼクティブ自身が購入した月間個人購入ポイン トも含む リーダーシップポイント :リーダーが接する人々の目 標達成のお手伝いへの貢献度を評価する客観的指 数。獲得したリーダーシップポイントは、活動レベ ルの達成条件の一つ。また一定の活動レベル以上 になり一定のリーダーシップポイントを獲得すると、 コアメンタリングボーナスの獲得資格を得ることが できる 報奨プラン :メラルーカビジネスの継続的なビジネ ス構築、促進、トレーニング、動機付けの代価とし て、マーケティング・エグゼクティブに提供される報 奨について定めたもの

報酬を得る目的ではないカスタマー 同居世帯 :夫婦や同じ世帯に住む人

PEGポイント (Personal Enrollee Group Volume) : あなたが紹介した個人紹介者のグループポイントの 合計 True PEG (Personal Enrollee Group Volume) : あなたが紹介した個人紹介者のグループポイントの 合計。ただし一人のカスタマーの購入ポイントがカ ウントされるのは一回のみ(上記PEGポイントは一 人の購入ポイントが重複してカウントされる)

10

11

メラルーカ・ビジネスガイド

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6

Made with FlippingBook Annual report