Statement_of_Policies_202407_jaJP

資格は有効な遺言やその他の適切な文書、あるい はマーケティング・エグゼクティブが居住する県、市 町村または国の法令に従って、個人、夫婦、あるい はメラルーカのガイドラインに準拠した会社のみが 相続できます。継承者は20歳以上で学生でないこ とが条件です。相続した方は、自分が相続人である 旨の法定書面と資格を継承する意思がある旨の書面 をメラルーカへ提出してください。メラルーカの承 認後、マーケティング・エグゼクティブ申請書とメラ ルーカ・カスタマー申請書をメラルーカへ提出する 必要があります。また相続した方はマーケティング・ エグゼクティブとして責務を果たし、メラルーカ規約 を遵守しなければなりません。 18. 事業の売却または譲渡 マーケティング・ エグゼクティブがそのメラルーカ ビジネスを売却または譲渡することは規約17の相続 以外には出来ません。 19. 組織変更 他のマーケティング組織への移動には、下記すべて の要件を満たすことが必要です。 (a)他の組織への移動を希望しているマーケティン グ・エグゼクティブ/カスタマーは、マーケティン グ・エグゼクティブ/カスタマーの紹介者を含む7世 代上までのマーケティング・エグゼクティブで過去 6ヵ月に少なくとも3リーダーシップポイント得た7名 の署名入りの「期限外サポートチーム変更申請書」 を提出すること。「期限外サポートチーム変更申請 書」はFAXまたはコピーでは受付不可。 (b)他の組織への移動を希望しているマーケティン グ・エグゼクティブ/カスタマーは紹介者の組織か ら外れることはできない。 (c)他の組織への移動を希望しているマーケティン グ・エグゼクティブのその時点でのグループ人数が 10名以下であること。また、変更先のグループ人 数も10名以下であること。 (d)他の組織への移動を希望しているマーケティン グ・エグゼクティブまたはカスタマーは、組織移動 に際し、所定の申請料をメラルーカに支払うこと。 (e)メラルーカが書面により移動を承認しているこ と。承認はメラルーカの判断で保留にすることがで きる。 20. 競合する他ビジネスへの 勧誘の禁止 マーケティング・エクゼクティブは独立事業主であり、 メラルーカのマーケティング・エグゼクティブをしな がら、他事業に従事することができます。ただし、 マーケティング・エグゼクティブがメラルーカの報奨 プランの対象となる資格を得るためには、そのマー ケティング組織のマーケティング・エグゼクティブに 対して、継続的にメラルーカ製品の紹介およびビジ ネスの推進をサポートし、モチベーションを引き出し、 かつトレーニングする責任があります。また、メラ ルーカ製品およびメラルーカの収入機会について説 明し、組織を構築するために時間を投資するよう常 に励まし、影響を与える責任があります。 メラルーカからマーケティング・エグゼクティブへ毎 月支払われるすべてのコミッションはマーケティング・

エグゼクティブが継続的に努力を続けることの重要 性を理解し、継続的に取り組むことへの期待に対し て支払われるものです。メラルーカおよびそのマー ケティング・エグゼクティブは、カスタマー/マーケ ティング・エグゼクティブにより構成される組織の構 築に大きな投資をしています。この組織はメラルー カの最も価値ある財産のひとつです。それぞれの マーティング組織およびカスタマーの基盤を構築・ 維持するために要したすべてのマーケティング・エ グゼクティブの努力を保護するため、またカスタマー の基盤すべてにおけるメラルーカの利益を保護する ために、マーケティング・エグゼクティブは、以下 の方針に従うことが義務付けられます。 (a)メラルーカ・カスタマーおよびマーケティング・ エグゼクティブの他ビジネスへの勧誘の禁止 (i)マーケティング・エグゼクティブ資格が有効 な間は、マーケティング・エグゼクティブお よびその配偶者は直接的、間接的または第三 者を介して、メラルーカのカスタマー/マー ケティング・ エグゼクティブを他の競合する ビジネスへ勧誘し、登録させてはいけません。 (ii)同様にマーケティング・エグゼクティブが解 約または強制解約後12カ月間、直接的、間 接的または第三者を介して、下記に該当する メラルーカのカスタマー/マーケティング・ エグゼクティブを他の競合するビジネスへ勧 誘し、登録させてはいけません。 (1)解約マーケティング・エグゼクティブがメ ラルーカに登録期間中にそのマーケティ ング組織およびサポートチームの一員で あった方。 (2)解約マーケティング・エグゼクティブがメ ラルーカビジネスの活動中にコンタクトを 取った方。 (3)メラルーカに登録期間中に解約マーケティ ング・エグゼクティブが連絡先情報(氏 名、住所、電話番号、電子メールアドレ スなど)を入手した方。 (4)解約マーケティング・エグゼクティブがメ ラルーカに登録期間中に、本人および配 偶者が、メラルーカとの何らかの関係に より第三者が得た連絡先情報(氏名、住 所、電話番号、電子メールアドレスなど) を入手した方。 カスタマー/マーケティング・エグゼクティブを他の 競合するビジネスに参加するよう勧誘することは、た とえカスタマー/マーケティング・エグゼクティブで あることを知らずに行った場合でも、本規約の違反 となります。マーケティング・エグゼクティブは、他 の競合するビジネスに勧誘もしくは登録させる場合 には、事前にメラルーカのカスタマー/マーケティン グ・エグゼクティブでないかを確かめる必要があり ます。 (本規約の末尾にあるメラルーカ用語集で「勧誘」の 定義を確認してください。) (b)マーケティング・エグゼクティブ資格の有効期 間中および強制解約または解約後12カ月間、マー ケティング・エグゼクティブおよびその配偶者は以 下の事項を行うことが禁止されます。

(i)カスタマー/マーケティング・ エグゼクティブ を他の競合するビジネスに勧誘するために、自 身もしくは第三者が使用する販促資料(パン フレット、録音・録画等)などを作成又は配 布すること。 (ii)カスタマー/マーケティング・ エグゼクティ ブに競合製品およびサービスを販売、紹介 すること。 (iii)メラルーカ以外の製品、サービスもしくはビ ジネスをメラルーカの製品、サービスもしく はビジネスと併せて説明したり、メラルーカ のミーティング、セミナー、コンベンション 等他の会合で推進したりすること。 (c)マーケティング・エグゼクティブが、自らのマー ケティング組織を構築するためにサービスを提供し、 コーチングし、動機付けを行い、教育し、メラルー カ製品、収入の機会を広く伝え、時間を投資するよ うに励まし影響を与え続けるという責任を果たさな かったことは、規約20(a)(b)の違反であること に同意することになります。さらにマーケティング・ エグゼクティブのこのような怠慢はマーケティング・ エグゼクティブ契約の重大な不履行であることに同 意することになります。これらの違反に対するメラ ルーカの措置には、以下が含まれますが、これらに 限定されません。 (i)メラルーカは、本規約20に違反した場合、マー ケティング・エグゼクティブ(および他の違 反を支援した者)に対し、差止め請求および 損害賠償の両方を求め、受けることができま す。また、メラルーカの判断で、調停ではな く裁判所における訴訟により本規約の執行を 行うことを選択することができます。違反に よる損害は、メラルーカ製品の現在および将 来にわたる損失額を含みます。それは、マー ケティング・エグゼクティブとカスタマーの離 脱によって被った損害、マーケティング・エグ ゼクティブとカスタマーの勧誘のためにマー ケティング組織が被った金銭的影響、そして 法的に容認され得るそのほかの損害賠償すべ てを指します。 (ii)更に規約20(c)(ⅰ)に明記されている損害 に加えて(またはメラルーカの判断により)、 規約20違反は、違反をおこした月度と付随 する月度について、そのマーケティング・エ グゼクティブへボーナス、コミッション、そ の他の支払いをメラルーカが行う義務はあり ません。メラルーカがその違反を認識してお らず、その違反後にそのマーケティング・エ グゼクティブにコミッション、ボーナス、そ の他の支払いを誤って続けた場合には、そ れらの関連する支払いは誤りであり、その マーケティング・エグゼクティブは不当にそ の利益を得たと見なされ、要求に応じて支払 われた金額すべてを速やかに返金しなければ なりません。 (iii)本規約20の規定に違反した場合、マーケ

時点から効力を発し、違反した月およびそ の後に支払われるべきすべてのコミッション またはボーナスが没収されます。 (iv)本規約20を個人または法人が違反した場合、 これによる金銭的な影響を受けたメラルー カおよびマーケティング・エグゼクティブは、 上記に示すボーナスおよびコミッションの返 金および損害賠償を受領する権利に加え、 本規約に違反した結果として個人または法 人が直接的もしくは間接的に受けた、また は、本規約の違反に関連して生じるすべて の利益、コミッションを返済される権利を有 します。この措置は、法律によりメラルーカ に保証される損害賠償請求権、差止め請求 権もしくはその他の権利や措置に限定する ものではなく、追加される場合があります。 (d)本規約20の違反は、特に当事者以外のマーケ ティング・エグゼクティブのメラルーカビジネスの成 長や成功とメラルーカにとって有害となります。よっ て、いずれかのマーケティング・エグゼクティブが、 本規約に違反したことを知ったマーケティング・エグ ゼクティブは、その情報をメラルーカのコンプライ アンス部に速やかに(そして内密に)報告しなけれ ばなりません。マーケティング・エグゼクティブが その情報の報告を怠った場合も本規約の違反となり ます。本規約20に違反したことを報告した方の氏名 は開示されません。 21. 財産的情報および営業機密 マーケティング・ エグゼクティブは、マーケティング ・エグゼクティブ申請書を提出することにより、マー ケティング・エグゼクティブ/カスタマーの氏名、住 所、電話番号およびビジネスレポートに含まれる全 情報、およびマーケティング・ エグゼクティブがビジ ネス活動の過程やイベントに参加した際に入手した 他のマーケティング・エグゼクティブ/カスタマーに 関連する情報全ては、メラルーカが所有する機密情 報であることを認めたとみなされます。 マーケティング・エグゼクティブは、メラルーカに登 録期間中のみならず解約後も、第三者にこれらの情 報を開示せず(メラルーカの製品およびビジネスを 紹介する目的における、既存または将来のマーケ ティング・エグゼクティブおよびカスタマーへの開示 を除く)、いつ何時においても、他のビジネスを紹 介する目的でこれらの情報を利用しないことに同意 いただきます。マーケティング・エグゼクティブは、 これらの機密情報はメラルーカが所有するものであ ることを認識し、本条項の違反によるこれらの情報 の開示または使用が、メラルーカおよびメラルーカ ビジネスに対し、修復不可能な損害を与えることを 認識してください。メラルーカおよびそのマーケティ ング・エグゼクティブは、本規約の違反を防止する ための差止め請求権を有します。差止めによる請求 または損害の修復に訴訟または調停が必要であった 場合、勝訴した側は弁護士に支払った費用および経 費を受け取る権利があります。 22. 紹介者とプレゼンター (a)新たに登録申請する際に実際の紹介に携わって いないマーケティング・エグゼクティブを紹介者ある いはプレゼンターと偽って記載してはなりません。カ

製品自体の価値によってのみメラルーカ製品を購入 している「最終消費者」によって構成されるという 原則に基づいています。 マーケティング・エグゼクティブがボーナス/コミッ ションを得るために、直接もしくは第三者を通じて不 要な製品を購入するあらゆる考えや計画は規約違反 とみなされます。 25. 製品の展示 メラルーカは、個人活動による製品紹介に重点を置 いています。人目に付く場所のメラルーカ製品の展 示は、品性のある、プロフェッショナルなものでな ければなりません。公正でプロフェッショナルな基準 を維持するため、マーケティング・エグゼクティブは メラルーカ製品の展示を、薬局、プロダクトフェア、 フリーマーケット、健康食品店、雑貨店、これらに 類する場所などにて行ってはなりません。 26. メディアからの問い合わせ メディア(ラジオ、テレビ、新聞雑誌等)からの問 い合わせおよびメディア関連事項は、すべてメラルー カの広報担当が対応することとなっています。従っ てマーケティング・エグゼクティブは、理由の如何 にかかわらず、メラルーカビジネスについてメディア と話し合ったり、メラルーカの広報担当に類する行 為をしたり、あるいはメラルーカの報奨プラン、製 品もしくはそのサービスについてメディアに話しては なりません。情報の内容が肯定的か否定的か、また 正確か不正確かにかかわらず、メディアに対して情 報を提供することは本規約の違反となります。メディ アからのすべての問い合わせは、直ちにメラルーカ に連絡して下さい。 27. ボーナス/コミッションおよび ビジネスレポート ボーナス/コミッションの計算は、毎月1日より末日 までの実績に対して行い、翌月15日(15日が金融 機関休日、また月曜日及び週末を含む連休明けの初 日の場合は翌営業日となる場合があります)に事前 に口座登録している方のみお振込みします。 ビジネスレポートは、そのマーケティング組織のメ ンバーサポート、あるいはトレーニングツールとして 活用して下さい。ビジネスレポートに含まれる情報 はメラルーカに属する営業機密情報であり、これに 含まれている情報を他に流用もしくは漏洩すること は禁止します。この営業機密情報に関するマーケ ティング・エグゼクティブの義務についての詳細は、 規約21を 確認して下さい。 なお、一定のデータプロセス料(振込み手数料を含 む)を差引いた金額をお支払いします。 *データプロセス手数料 10,000円未満のコミッション - 小計の1% 10,000円以上のコミッション - 小計の1% もしくは、 100円+(5円×カスタマー数)のどちらか小額の方 マーケティング・エグゼクティブにはボーナス/コミッ ションをお支払いする際に、カタログやその他年間 を通じて受取るリーフレット等のコミュニケーション 費として、毎月176円(税込)を徴収いたします。

スタマー/マーケティング・ エグゼクティブがマーケ ティング組織のどこに配置されるかにかかわらず、申 請書には実際の紹介者を記載しなければなりません。 (b)紹介者およびその他のマーケティング・エグゼ クティブが紹介活動にあたって使用できるのは、メ ラルーカ製品とその報奨プランであり、新規マーケ ティング・ エグゼクティブのビジネス展開を個人的 に応援することに使われます。マーケティング・エ グゼクティブは金銭の支払いや昇格の約束を含め、 紹介者との間で特別な取引を行ってはいけません。 (c)紹介者あるいはプレゼンターとしてカスタマー /マーケティング・エグゼクティブ申請書に記載する 前に、紹介者/プレゼンターより電話等で直接連絡 をするか直接面談する必要があります。 23. マーケティング・エグゼクティブの責務 マーケティング・エグゼクティブへの報奨は、「最終 消費者」が実際にメラルーカから購入した製品の実績 に基づき決定されます。メラルーカは常に報奨プラン を随時変更する権利を有しています。 メラルーカは、カスタマーへのメラルーカ製品の紹介 に絶え間ない努力をしている人、すなわち、(1) カス タマーを紹介し、(2) グループの紹介活動のためにモ チベーションを引き出し、トレーニングを行い、育成 する人に報いるために長い間努力してきました。 その報奨を得るために、マーケティング組織のマーケ ティング・エグゼクティブに対して、継続的にメラルー カ製品の紹介およびビジネスの推進をサポートし、モ チベーションを引き出し、かつトレーニングを行う絶 え間ない責任があります。また、メラルーカ製品お よびメラルーカの収入機会について説明し、組織を 構築するために時間を投資するよう常に励まし影響を 与える責任があります。さらに継続的な報奨を得るた めに、メラルーカおよびメラルーカ規約、プログラム、 会社組織をサポートする継続的な責任があります。 いかなるマーケティング・エグゼクティブも、報奨 が増えるとリーダーシップの責任が増します。した がってマーケティング・エグゼクティブの報奨が増え るにつれて、リーダーとしての責務、個人として手 本となること、リーダーシップにより個人として貢献 することもより強く求められます。 メラルーカは、いかなるマーケティング・エグゼクティ ブに対しても、この関与と貢献について必要に応じて 検証し、マーケティング・エグゼクティブにどのよう に報奨するかについてガイドラインと指標を制定する 権利を有します。もしマーケティング・エグゼクティ ブがこの要件を満たしていないと判断した場合には、 いつでも報奨の差し止めを決定することができます。 マーケティング・エグゼクティブが、カスタマー/ マーケティング・エグゼクティブにメラルーカ製品の 購入を止めさせようとすること、別のメラルーカ・ マーケティング組織に移籍させようとすること、メラ ルーカビジネスの推進活動を止めさせようとするこ と、あるいは他の競合するビジネスを促進しもしく はこれに従事させようとすることは、マーケティン グ・エグゼクティブのリーダーシップ責務違反およ び本規約の違反となります。 24. 在庫用製品購入の禁止 メラルーカのビジネスモデルは、売上の100% が、

ティング・エグゼクティブは自発的にマーケ ティング・エグゼクティブ申請書を解約した ものとみなされます。この解約は、マーケ ティング・エグゼクティブが規約を違反した

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メラルーカ・ビジネスガイド

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