28. 代理購入 メラルーカのビジネス モデルは、売上の100% が、 製品自体の価値によってのみメラルーカ製品を購入 している「最終消費者」によって構成されるという 原則に基づいています。 マーケティング・エグゼクティブは、代わりに製品の 注文または購入を依頼するが代金は本人が支払うこ とを合意するというカスタマーからの明確な意思表 示および委任状なしに、代理で製品を注文または購 入してはいけません。そのような代理購入の権限や 委任状は、メラルーカ単独の決定に基づき受理され ます。コミッション、ボーナス、あるいは資格レベ ル獲得のために、カスタマーの注文代金を直接的に あるいは間接的に支払うことは許されません。 29. インターナショナル・マーケティング 日本で登録をしたマーケティング・エグゼクティブは、 日本でカスタマーおよびマーケティング・エグゼク ティブを紹介する権利を持ちます。マーケティング・ エグゼクティブ/カスタマーは他人による使用を目的 として、国境を越えてメラルーカ製品を出荷・紹介 してはならないものとします。日本以外の国におい てメラルーカ製品等を販売、贈与、譲渡、輸入、輸 出、配布をしてはいけません。さらに、それを行お うとしている方に製品の提供をしてもいけません。メ ラルーカビジネスを海外にて展開する場合は「イン ターナショナル・マーケティング・エグゼクティブ登 録申請書」の登録条項を遵守してください。
ただし、本規約またはメラルーカ発行の「オ ンラインに関するビジネスガイド:インター ネット、ソーシャルメディア、電子通信使用 についてのガイドライン」に従い特別に許可 された場合を除く。 (iii)メラルーカの名称とロゴ、メラルーカのサー ビスの名称とロゴを新聞、雑誌、ラジオ、テ レビ広告、電話帳等あらゆるメディアにおけ る案内、展示、広告宣伝などに使用するこ と。 (iv)メラルーカからの事前の書面による承認を 得ずに、ビジネスフェア、フリーマーケット、 またはブースの使用も含む他の同様のイベ ントで、メラルーカの製品、サービス、また はビジネスを展示、宣伝、または販売促進 すること。 (v)マーケティング・エグゼクティブが手配また は運営したメラルーカ関連のミーティングに 参加費を課すこと。 ただし発生した自己負担費をカバーするため に必要な範囲を除く。マーケティング・エグ ゼクティブは、いかなるミーティングについ てもその経費や収入についてメラルーカが要 請する場合には開示しなければならない。 (b)メラルーカは通常、マーケティング・エグゼク ティブが不特定多数への通信などを行うことを禁止 しています。 カスタマー登録がない方に事前に送信の許可なく、 メラルーカへの勧誘およびメラルーカ製品の購入を 促す目的で携帯メールを含む電子メール等を送信し てはいけません。 (特定電子送信の適正化等に関する法律(特電法) による禁止事項) メラルーカはこのようなコミュニケーションには効果 がないことを知っています。その代わりにマーケティ ング・エグゼクティブは他の人との関係を構築し、必 要な時期に、個人ベースでメラルーカへの招待を行 うべきです。これらの理由から、以下のポリシーが 適用されます。 (i)マーケティング・エグゼクティブは、現在お よび将来のマーケティング・エグゼクティブ またはカスタマーに対して直接的または間接 的に、電子メール、テキストメッセージ、ま たはSNSなど様々な形式を含む、「スパムメー ル」または大量のメッセージを送信してはな りません。マーケティング・エグゼクティブは、 メラルーカのオーバービューのプレゼンテー ションを含むメラルーカ関連のイベントに、一 度に一人だけを招待することができます。イ ベントには招待された複数のマーケティング・ エグゼクティブが出席または参加することは できます。 (ii)マーケティング・エグゼクティブは、現在お
は、違反に該当する連絡を行った方の単独 責任となります。また違反に該当する連絡に 関する法的な申し立てから生じるすべての請 求、損害、費用についてメラルーカに補償 を行う必要があります。
請書の解約を含む是正措置の対象となります。 (e)本規約37に従い再登録する旧カスタマー/マー ケティング・エグゼクティブは、規約39に従い自分 自身がロールアップする権利を持ちません。 38. 活動レベルと資格レベル マーケティング・エグゼクティブは、毎月資格維持 条件により活動レベルが変動しますのでその資格レ ベルに該当するコミッションおよびボーナスを受領す る権利も失うことになります。しかし、マーケティン グ・エグゼクティブが活動し続ける限り、各自が到 達した最高位の資格レベルは失われません。例えば、 一度ディレクターになればディレクター、エグゼク ティブ・ディレクターになればエグゼクティブ・ディ レクターの称号は変わりません。 39. ロールアップ ガイドライン メラルーカは、ロールアップを健全なメラルーカビ ジネスを行うための重要な要素だと考えていますが、 いかなる状況下であっても、ロールアップはマーケ ティング・エグゼクティブの権利ではありません。メ ラルーカはロールアップのガイドラインを制定してい ます。このガイドラインはメラルーカ規約の一部で はなく、予告なくメラルーカの単独の裁量によって 変更されます。メラルーカのみが自らの裁量により ロールアップを停止あるいは差し止める権利を有し ます。 40. トレーニングおよび情報提供に おけるインターネット、ソーシャル メディアの使用 マーケティング・エグゼクティブは、他のマーケ ティング・エグゼクティブにビジネス構築活動のト レーニングやビジネス関連の情報を提供する目的 にのみ、ソーシャルメディアを含むインターネット を使用することができます。ただし、そのようなト レーニングや情報は、一般の人々には提供できま せん。マーケティング・エグゼクティブは、プラ イバシー設定が可能なソーシャルメディアグルー プ(プライバシー 設定が可能なFacebookイベ ントやブログを含む)のみ使用することができま す。提供されるトレーニングや情報は、内容の誇 張がなく、プロらしい態度で行い、メラルーカの 文化やミッションに沿ったものでなければなりませ ん。以下の規定は、これらの原則が確実に維持さ れるよう指針を提供するためのものです。加えて、 マーケティング・エグゼクティブは、別途規定さ れている「オンラインに関するビジネスガイド:イ ンター ネット、ソーシャルメディア、電子通信使 用についてのガイドライン」を遵守しなければな りません。 (a)トレーニングや情報に使用されるウェブサイトや プライバシー設定が可能なソーシャル メディアは、 必ずパスワードで保護する必要があります。パスワー ドがなければ内容の一部たりとも閲覧できないよう にするためです。実現不可能な場合は招待者のみに 制限されなければなりません。 (b)オンライントレーニングと情報のコンテンツに 以下の内容を入れることは認められます。 (ⅰ)メラルーカ商標を含む単語(Melaleucaを 含む)、フレーズまたは製品名。
はいけない。 •規約28に則り、自分の世帯以外のカスタマーのメ ラルーカ製品を注文してはいけない。 •新規カスタマー/ マーケティング・エグゼクティブ との連絡やプレゼンテーションに参加していない、 そして自分自身で個人紹介者と電話等で直接連絡 をするか直接面談していないマーケティング・エグ ゼクティブを紹介者あるいはプレゼンターとして記 載してはならない。 •メラルーカの規約を違反または抜け道を探すような ことをしてはいけない。 上記に加えて、マーケティング・エグゼクティブは、 直接的あるいは間接的に結果として以下をもたらす 取り決めを伝える、または参加することを禁止され ています。 ① あるマーケティング・エグゼクティブから他のカ スタマー/ マーケティング・エグゼクティブへの メラルーカから受領した報酬の分配。 ② 他のカスタマーへ(未登録の方も含む)昇格あ るいはコミッションを得る目的での金銭の提供、あ らゆる形での金銭等の補助、他の違法なサービ ス(無償、割引での製品提供を含むがこれに限 定されない) ③ 他のカスタマー/ マーケティング・エグゼクティ ブへのメラルーカビジネス機会の違法な展開。こ れには投資計画、偽口座の使用、あらゆる形での 金銭等の補助が含まれるがこれに限定されない。 ④ これらの活動に参加しているマーケティング・エ グゼクティブは、解約を含む、規約43に従った 是正措置の対象となる。 特定商取引法における禁止行為 •氏名や目的を告げず、また特定負担、特定利益に 関する事項を告げず、公衆が出入りしない場所(自 宅、ホテルの会議室等)で勧誘すること。 •製品や報奨プランの説明時、事実と異なる説明、 「誰でも儲かる」といった誇大説明や虚偽広告など 不実の内容を告げること。 •「必ず儲かる」など断定的判断を提供すること。 •クーリング・オフ、約束したポイント以上の毎月の 定期購入、バックアップ・オーダー等の重要な事 実を告げないで勧誘すること。 •相手を威迫、困惑させ登録、購入させる行為。 35. 方針の開示 マーケティング・エグゼクティブは登録予定のマー ケティング・エグゼクティブに対して、イントロパッ クを提供し、そのすべての内容を理解するように説 明する必要があります。 36. 不活動によるカスタマー資格の 喪失(ロールアウト) マーケティング・エグゼクティブには、一定の月間 個人購入ポイントを獲得し、自ら見本となってマー ケティング組織を先導する責任があります。一定の ポイントを獲得せず、自ら見本となって組織を先導 しないマーケティング・エグゼクティブは、マーケ ティング組織からコミッションおよびボーナスを受領 する権利を失います。従って、1カ月間の月間個人
購入ポイントが、29ポイントに満たないマーケティ ング・エグゼクティブは、コミッションを受け取るこ とができません。また、2カ月間連続して月間個人 購入ポイントが、29ポイントに達しない場合、(返 品が発生し当該ポイントに達しない場合も同様)、自 発的にマーケティング・エグゼクティブの資格を喪 失することになり、すべての個人紹介者およびマー ケティング組織を失います(ロールアウト)。この資 格喪失は、月間個人購入ポイントの要件を満たせな かった2カ月目の最終日の次の日から効力を発する ものとします。 37. 活動再開と再登録の要件 (a)規約36に従い、2カ月の不活動を理由に資格 を喪失したマーケティング・エグゼクティブが活動 を再開する場合、資格喪失以前に所属していたマー ケティング組織の同じポジションではなく、最も近 い下位の空いているポジションに再登録することに なります。 (b)以前の登録においてプロダクト・アドボケート 3 以下の資格レベルであったマーケティング・エグ ゼクティブとカスタマーは、いつでも元の紹介者と 元のサポートチームにカスタマー/マーケティング・ エグゼクティブとして再登録できます。再登録前の 連続6カ月間メラルーカに登録していなかった場合 は、紹介者とサポートチームを選択して、新規カス タマー/マーケティング・エグゼクティブとして再登 録することができます。 (c)以前の登録においてディレクター以上の資格レ ベルであったマーケティング・エグゼクティブは、 (ⅰ)いつでも元の紹介者と元のサポートチームに カスタマー/マーケティング・エグゼクティブ として再登録できます。 (ⅱ)本人が希望する紹介者とサポートチームに再 登録する場合は、12カ月以上の不活動期間 を必要とします。 (ⅲ)不活動になった最初の月から遡って12カ月 の間に活動ディレクターかそれ以上でなかっ た場合は、連続6カ月間の不活動の後に本 人が希望する紹介者に再登録することができ ます。 不活動(月間29ポイント以上の購入がない)期間 が連続7カ月以上12カ月以内のカスタマーが再登録 する場合、2リーダーシップポイントが紹介者に与え られますが、メラルーカオーバービューのプレゼン テーションを行ったマーケティング・エグゼクティブ にはリーダーシップポイントは与えられません。 不活動期間が連続13カ月以上のカスタマーが再登 録する場合、全てのリーダーシップポイントを獲得 できます。 (d)以前にカスタマー/マーケティング・エグゼク ティブであった方が新しいマーケティング組織への 所属を希望する場合、以前に所属していたマーケ ティング組織の7世代上位までのサポートチームに いたマーケティング・エグゼクティブが新しいマー ケティング組織の7世代上位までのサポートチーム にいる場合は、不活動となった日から12カ月以上経 過しなければ再登録することはできません。本規約 の違反に関与した方はすべて、規約43に従い、罰 金およびまたはマーケティング・エグゼクティブ申
32. 収入の説明 メラルーカの報奨プランを説明する上で、マーケティ ング・エグゼクティブが受取るボーナス/コミッショ ンについて、虚偽、不正確な説明を行うことを禁止 します。マーケティング・エグゼクティブは、メラ ルーカビジネスについて紹介する際に、自身がメラ ルーカから受取っているボーナス/コミッション、ま たはメラルーカ報奨プランのもとで支払われる見込 みボーナス/コミッションを説明するときは、メラルー カ最新のオーバービューも見せなければなりません。 33. 製品についての説明および保証 マーケティング エグゼクティブは、メラルーカの公 式資料に掲載されている以外の製品に関する説明、 減量または健康上の利益に関する説明、または製品 の保証を行うことはできません。マーケティング・エ グゼクティブは「医薬品、医療機器類の品質、有効 性および安全性の確保等に関する法律」(以下薬機 法という)等関連する法規を遵守してください。薬 機法では、「疾病の診断、治療または予防に使用さ れることを目的とするもの」を「医薬品」と定め、「医 薬品」以外はその印象を与える効能効果を表現した 販売を禁止しています。メラルーカ製品に関してメ ラルーカ公式の資料に書かれている以外の情報を作 成および配布してはいけません。また、日本で承認 された公式メラルーカ資料を利用して、他の国で製 品の説明をしたり、メラルーカ製品を宣伝したりして はいけません。 34. マーケティング・エグゼクティブが 遵守すべき事項 マーケティング・エグゼクティブは、以下のことを守 る責任があります。 •プロフェッショナルとして、丁寧かつ礼儀正しく振 舞うこと。 •誠実かつ正直にメラルーカ製品を案内すること。 •報奨プランを説明する際は、公式メラルーカ資料 に記載されているとおりに説明すること。 •カスタマーガイド、メラルーカの報奨プラン、メラ ルーカ規約と用語集およびメラルーカが発表して いるその他の資料に精通し利用すること。 •メラルーカのビジネス機会を説明する際は、公式 メラルーカ資料に従って説明すること。 •自身の組織内のマーケティング・エグゼクティブに 対して、トレーニングを行い、モチベーションの向 上に努め、サポートを提供すること。 •不正、違法、不道徳な事業または勧誘行為に従事 しないこと。 •高圧的な勧誘行為を行なわないこと。 •虚偽または他者を欺く発言をしないこと。 •カスタマー/ マーケティング・エグゼクティブの申 請について、説明した内容を理解し判断をする能 力に欠ける方または未成年者、学生を加入させて
30. 商標、サービスマークおよび 商号の登録
メラルーカの商号、ロゴ、商標、サービスマークは、 メラルーカが発行・ 提供しているパンフレット類、あ るいは制作・承認した文具、名刺以外に、カスタマー /マーケティング・ エグゼクティブが、使用、複製、 または配布してはなりません。これらの商標等には、 「Mela」および「Mel」の成語要素、「メラルーカ」 という語、「葉と雫」の口ゴ、およびメラルーカが提 供する製品またはサービスを示すあらゆる標章、標 語等が含まれますが、これらに限定されるものでは ありません。 31. 広告、インターネット・メール (携帯メール含む)の利用および 資料の作成・販売 (a)マーケティング・エグゼクティブは、以下のこ とを行ってはならないものとします。 (i)メラルーカおよびその製品、サービス、報奨 プラン、ビジネス機会について説明したパン フレット類、録音、録画、電話広告メッセー ジ、インフォマーシャル(商品などの詳細情 報を解説するコマーシャル)、その他の印刷 物、視聴覚メディアもしくは電子メディアを作 成、発行、販売、使用、展示、流通させる こと。 ただし、本規約に従い特別に個別に許可され た場合、またはメラルーカが作成し発行した ものは除く。 (ii)メラルーカ作成の資料を複製、再作成する こと。
よび将来のマーケティング・エグゼクティブ またはカスタマーに対するすべてのコミュニ ケーションが、直接または間接的に行われた かどうかにかかわらず、すべてのプライバ シーおよび消費者保護法を遵守しなければな らないものとします。これらの法律違反行為
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メラルーカ・ビジネスガイド
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