2022-2023 ハンスグローエ総合カタログ

ハンスグローエジャパン株式会社 基本契約条件

第5条. 価格及び付随費用 1.納入は売主の注文確認に基づき、契約締結時の現行価格で行うものとする。すべて の価格は工場渡し(荷渡地)条件で有効とする。別段の表示がない限り、すべての価 格は円建てで、その他の付随費用(例:設置費、指示費)のほか、法定の付加価値税 及びその他の法律に定める租税(例:関税、手数料)が有効な各金額に含まれると解釈 されるものとする。 2.契約の締結後に増加費用(団体協約、市場調達価格、又は材料価格の値上がりに よるものを含むが、これらに限られない。)が発生した場合、売主は4か月を超える期間に わたり所定の定価を合理的に引き上げる権利を留保する。増加費用は、要求に応じて 発注者に対し立証するものとする。 3.運送料は別途売主の規定に基づき、発注者が負担するものとする。 第6条. 支払及び債務不履行 1.支払は請求書の受領及び商品の売主への納入後直ちに、控除を行わず請求書の記 載どおりに行うものとする。但し、売主は各納入の全部又は一部を、前払いを受けた場 合に限り行う権利を常に有するものとする。これに対応する留保は、注文確認時までに 宣言しなければならない。売主は小切手を受け入れる権利を明示的に留保する。小切 手は償還後に初めて支払として認められるものとする。すべての支払は費用を含まない ものとして行うものとする。小切手の場合は、たとえ明示的な同意がなくても、買主が割 引手数料、取立手数料等の銀行手数料も負担しなければならない。支払は、まず費用 と相殺された後、利息と相殺され、次に古い方から各主要債権と相殺されるものとする。 2.債務不履行があった場合は、法定額の延滞利息を請求するものとするが、年利9% 以上とする。なお、法定金利額までは、これより低い損害が発生したことを証明すること はなお可能とする。 3.買主は、反対請求に争いの余地がなく、又は裁判により認められた場合に限り、売主 の請求に対して相殺権及び留置権を行使することができるものとする。反対請求が同 じ契約から発生した売主の主たる履行義務に直接関するものである場合には、本項は 適用されないものとする。 4.買主による本契約に基づく債権の譲渡には、売主の同意を要するものとする。 5.契約の締結後、又は商品の納入後に、買主が信用力を有さず、又は信用力を失った ことが認められた場合(例:買主に対する強制執行措置が開始され、督促状にもかかわら ず支払期限の到来した請求書の支払がなされず、又はその他の資産状態の悪化が発 生した場合)、売主は支払期限が未到来の債権及び小切手が差し入れられた債権につ いても直ちに請求権を行使することができるものとする。かかる場合、売主は未納の商 品について、前払い、担保提供、又は代金引換払いのみによる納入を要求することが できるものとする。かかる要求について設定された合理的な期限内に買主が要求に応じ なかった場合、売主は契約を解除する権利を有するものとする。売主の法令上の権利 は影響を受けないものとする。 第7条. 所有権の留保 1.売主は、契約締結日における買主との取引関係から発生したすべての債権(追加注 文、再注文又は予備部品の注文から契約締結日に発生したすべての債権を含む。)が 決済されるまでは、納入された商品に対する所有権を留保するものとする。売主が有す るすべての担保権の価額がすべての被担保債権の価額を超過する割合が10%を超え た場合、売主は買主の希望に応じ、相応分の担保権を解除するものとする。 2.買主が契約に違反する行為(支払不履行を含むが、これに限られない。)を行った場 合、売主は所有権留保の対象となっている商品を取り戻す権利を有するものとする。 所有権留保の対象となっている商品が取り戻され、又は差し押さえられても、売主が書 面により明示的にその旨を確認した場合を除き、契約は取り消されないものとする。売 主はこれを利用する権限を有するものとし、それにより得られた収益は、利用に伴い発 生した費用を差し引いた上で、買主の債務と相殺するものとする。買主は所有権留保 の対象となっている商品を相当の注意を払って取り扱う義務及び当該商品をその他の 商品と分離して保管する義務を負うものとする。さらに買主は、火災、水害、暴風雨、 強盗及び盗難による損害に対する再調達価額による十分な保険を、買主の費用負担 により当該商品に掛ける義務を負うものとする。損害の発生に伴い発生した担保権に 基づく請求権は、売主に譲渡されるものとする。保守・点検作業が必要な場合は、買 主がこれらを自らの費用負担により適時に行うものとする。 3.買主は、所有権留保の対象となっている商品を質入れし、又は担保目的で譲渡する ことはできないものとする。第三者による担保設定又はその他の侵害があった場合、 買主は不当な遅滞なく書面により売主に通知し、売主の権利を保護するために必要な すべての情報及び文書を売主に提供するものとする。強制執行を担当する公務員、 又は第三者には、売主の所有権を通知するものとする。第三者が自らの不服申立の 裁判費用及び裁判外費用を売主に償還する立場でない限り、買主は、商品自体の損 害、修正又は毀損による請求権の行使を前提として、売主に発生した不足額について

第1条. 適用範囲 1.ハンスグローエジャパン株式会社(「売主」)の基本契約条約「本GTC」)は、別段の 定めがない限り、売主と、消費者契約法第2条1項に定める消費者ではない顧客(「買 主」)との間のすべての購入契約及び労務・資材に関する契約並びにその他の注文 (「注文」)に適用されるものとする。本GTCと異なる買主の一般取引条件は、たとえ明 示的に否認されずとも認められないものとする。 2.本GTCは、たとえ明示的に規定されていなくても、同じ買主との将来の取引関係にも 同様に適用されるものとする。別段の定めがない限り、本GTCは買主の注文の日付に おいて有効なバージョン又はテキスト形式(Textform)で買主に通知された直近のバー ジョンが適用されるものとする。 第2条. 契約の締結 1.売主からの申込みは、拘束力を有する旨が申込みの文面に明示されていない限り、拘 束力を有しない。買主の注文は、拘束力ある契約上の申込みとみなし、これに反する規 定がなければ、少なくとも8日間有効に存続するものとする。契約は、売主が注文を書面 (テキスト形式(Textform)を含む。)により買主に対して確認した時点で初めて成立する ものとする。 2.原則として、売主は売主が買主に対して明示的に別途提供した保証宣言と同程度に 限り、最終消費者に対する保証を引き受けるものとする。 3.契約開始の範囲内で売主から譲渡された文書(画像、図面等)並びに売主が作成した 技術的な詳細情報及び技術仕様書は、確定的なものとする。注文の技術的、工学的 又はその他の変更は、買主にとって受け入れ可能な限りにおいて許容されるものとする。 4.売主と買主との間で締結された個別契約は、本GTCに優先するものとする。売主に よる書面契約又は確認書により、当該合意の内容が確定されるものとする。 第3条. 納入範囲、輸送、危険の移転 1.原則として、売主による納入は「、工場渡し」又は買主の知るその他の積出地点であっ て、納入の履行及び補助的履行が行われる場所として規定される。危険負担は商品 の船積みまでに買主に移転するものとする。買主の行為又は売主の責めによらない事 情により船積みが遅延した場合は、納入の用意ができていることが通知された時点で、 買主に危険負担が移転するものとする。 2.別段の定めがない限り、買主は自らの費用負担により、慣例上一般的な条件による 運送保険(すなわち、積出地点から所定の仕向地まで、注文に含まれる商品の運送リス クを補償する保険)に加入するものとする。運送費は第5条5項に従い買主が負担する ものとする。 3.通商条項が定められた場合に、疑義が生じた場合には、インコタームズ(最新の修正 を含む。)が適用されるものとする。 4.売主は、納期が経過するまでは、合理的な範囲で分納し、部分的に請求をする権利 を有するものとする。 5.買主の希望により、又は売主の危険負担及び責任の範囲内で発生した事情により、 製品の船積み又は納入が遅延した場合には、買主は発生した倉庫費用のほか、製品 に投資された資本の支払利息を売主に償還するものとする。売主が倉庫保管を行う場 合、請求額は納入の準備ができていることが通知された1か月後からの未履行の各月に つき、未処理の請求書価格の0.5%以上とする。なお、損害が発生していない、又は 損害額がこれより有意に低いということを証明することは可能とする。但し、売主は、合 理的な期限を設定し、それが徒過した場合、製品を処分した上、合理的に延期した期 限内に買主に代替品を納入し、又は契約を解除する権利を有するものとする。 第4条. 納期及び業務中断 1.納期は、注文の内容を確定するために必要なすべての文書が(契約に従って買主か ら交付された限りにおいて)受領され、且つ(、場合に応じて)支払が領収書に記載された 時点以降に、到来するものとする。納期は、納入品が期限内に発送された場合、又は 納入の用意ができている旨の通知が行われた場合に、遵守されたものとする。 2.売主又はそのサプライヤーの責めに帰さない事情であって、商品の製造又は納入に 重大でないとは言えない影響を及ぼすもの(例:労働争議、不可抗力その他、売主又は そのサプライヤーの責めに帰さない業務中断)が発生した場合、納期は業務中断の期 間にわたり延期されるものとする。売主は、予想される業務中断について買主に通知し、 新たな納入日を設定するものとする。新たな納期でも商品を納入できない場合、両当事 者は契約の全部又は一部を解除する権利を有するものとし、買主が既に提供した対価 は不当な遅延なく償還されるものとする。第10条に定める履行に代わる補償的損害賠 償の請求権及び売主の法令に基づく権利((例:履行不能により)履行責任が免除され る場合を含むが、これに限られない。)は、影響を受けないものとする。 3.納入不履行は、上記の規定にかかわらず、適用ある法律に従って決定されるものとす る。但し、いかなる配送遅延も、買主による事前の通知を条件とするものとする。

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