2022-2023 ハンスグローエ総合カタログ

第9条. 返品 1.原則として、売主により納入された商品は、買主の適切な請求(例:その後の不履行 による解除)がない限り、引き取りを行わないものとする。 2.個々の場合における例外として、売主が返品を受け入れる用意がある旨を宣言した場 合は、対応する契約の枠組みの範囲内で、この目的のために適切な補償(原則として、 商品の正味価値の25%)が課されるものとする。運送リスク及び運送費は、買主が負 担するものとする。 第10条. 補償的損害賠償責任 1.売主は、以下に別段の定めがない限り、法令の規定に従って補償的損害賠償責任 を負うものとする。義務違反があった場合は、法的根拠にかかわらず、売主は故意及び 重大な過失について責任を負うものとする。単純過失の場合、売主は以下の各号に定 める事項に限り責任を負うものとする。 a.生命、身体又は健康の損傷に起因する損害賠償 b.重大な契約上の義務(まず、その遂行により契約を適切に履行することができ、且 つ、それが履行されることに契約当事者が通常依拠し、又は依拠することができるも の)の著しい違反に起因する損害賠償。但し、この場合の責任は、予見可能な通常 発生する損害の賠償に限られるものとする。 2.上記の責任制限は、売主の従業員、同僚、販売員及び補助スタッフの利益のために も適用されるものとする。製造物責任法に基づく請求については、法の規定のみが適 用されるものとする。 3.責任の免除又は制限は、売主が悪意をもって瑕疵を隠匿し、又は商品の品質保証を 行っている場合には、適用されないものとする。 第11条. 購入契約の解消 1.購入契約が(例:一方契約当事者の解除により)解消された場合、買主は次項以下 に定める残りの手順にかかわらず、製品を事前に売主に引き渡す義務を負うものとする。 売主は買主の構内から製品を引き取る権利を有するものとする。 2.さらに、製品の劣化若しくは毀損、又はその他の理由により製品の引渡しを不可能に する事由が発生し、その発生が買主の危険負担又は責任の範囲内であった場合には、 売主は合理的な賠償金を買主に要求することができるものとする。また、製品の価額が その設置の完了時から売主による即時の取戻しの完了までの間に下落した場合には、 売主は製品の使用又は使用法について賠償金を要求することができるものとする。かか る価額の下落は、注文価格と、売上金により算定され、又は販売が不可能な場合に は、宣誓した専門家の推定により算定された現在の公正価格とに基づく総価格の差か ら計算するものとする。 第12条. 契約の譲渡 本契約から発生した買主の権利の譲渡及び/又は義務の移転は、売主の書面による 同意を得た場合を除き、認められないものとする。 第13条. 輸出管理条項 1.製品は、ドイツ連邦共和国、欧州連合、アメリカ合衆国又はその他の国々の輸出管 理条項の適用を受ける場合がある。 2.製品が外国に再輸出される場合は、買主が法の規定を遵守する責任を負うものとする。 第14条. 裁判管轄地及び準拠法 1.本GTC及び両当事者間の契約上の関係には、統一的な国際法(物品売買契約に 関する国際連合条約を含むが、これに限られない。)ではなく、日本法が適用されるものと する。準拠法の選択は、本契約と密接な関連を有する契約外の債務関係にも適用さ れるものとする。このほか、準拠法の選択の適用範囲及び範囲は、法律の規定に基づ き判断されるものとする。 2.本契約に起因又は関連する一切の紛争、請求及び論争の専属的裁判管轄地は、 東京地方裁判所とする。

責任を負うものとする。 4.買主は、売主が所有権留保から発生した権利を買主に対して主張しない限り、所有 権留保の対象となっている商品を通常の営業過程において転売及び/又は加工する ことができるものとする。買主は、買主の顧客又は第三者への転売から買主に発生し たすべての債権を、加工せずに転売したか、加工後に転売したかを問わず、転売し及 び/又は加工する以前に、確定請求額(付加価値税を含む。)で売主に譲渡したもの とする。売主は、かかる譲渡を受け入れる。買主とその顧客の間に当座勘定が設定 されている場合、買主が売主に予め譲渡した債権は、認諾された残高のほか、顧客が 破産した場合は、その時点で存在する、所有権留保の対象となる商品の転売と「因 果関係を有する」残高にも適用される。買主は譲渡後にも債権を回収することができ るものとする。売主が自ら債権を回収する権限は、これにより影響を受けないものとす る。買主が獲得した収益から発生した支払義務を遵守し、支払不履行に陥っておら ず、且つ、破産手続開始の申立てが行われていない限り、売主は自ら債権を回収しな いものとする。 5.買主は売主からの要求に応じ、売主に譲渡する債権の正確なリスト(顧客の氏名及 び住所、個々の債権額、請求書の日付等が記載されたもの)を提供し、譲渡された債 権を行使するために必要なすべての情報を売主に交付し、かかる情報の閲覧を許可し、 かかる譲渡を顧客に開示する義務を負うものとする。 6.買主は、所有権留保の対象となっている商品の引取りを売主から委託された者が、 当該商品を引き取るために、当該商品の所在する建物又は構内に立ち入り、又は車 両で乗り入れる場合があることを了解する旨、ここに宣言する。 7.納入された商品を売主が加工又は改造したことにより生じた動産の所有権は、常に 売主に帰属するものとする。かかる商品が売主の所有物ではない他の物品とともに加 工された場合、売主は、納入された商品の価額が加工されたその他の物品に対し加工 の時点において占めていた割合に応じて、新たな物品に対する共有の持分を取得する ものとする。所有権留保の対象として納入された商品の加工から生じた物品について も同様とする。買主の物品が主たる物品とみなされる態様で加工、混同又は混合が行 われた場合は、買主が比例計算による共有持分を売主に譲渡する旨が規定されたもの とみなす。買主は、このようにして発生した単独所有権又は共有持分を売主のために 保護するものとする。 第8条. 瑕疵担保請求-時効期間 1.重大な瑕疵及び所有権の瑕疵があった場合は、その後に別段の定めがなされない限 り、法令の規定が買主の権利に適用されるものとする。この定めは、顧客への商品の 最終納入に適用される法令の特則に影響を与えないものとする。但し、たとえサプライ ヤーに償還請求が行われた場合でも、第10条の規定は補償的損害賠償の請求に適用 されるものとする。 2.買主による瑕疵担保請求は、法令上の検査義務及び瑕疵通知義務を買主が適正 に遵守したことを前提とする。 3.製品に瑕疵がある場合、買主は以下の各号に定める権利を有するものとする。 a.売主は補足的履行の義務を負うものとし、独自の裁量により、修理による瑕疵の 是正又は瑕疵なき商品の納入によって、かかる履行を全うするものとする。 b.修理ができなかった場合、買主は契約を解除し、又は購入価格を減額する権利 を有するものとする。売主による義務違反が軽微なものにすぎない場合は、解除 できないものとする。瑕疵がある場合は、第10 条の規定に従う限りにおいて、買 主は補償的損害賠償請求権又は無益に終わった支出の償還請求権も有するもの とする。 c.補足的履行には、売主が当初から既に設置を行う義務を負っていた場合を除き、 瑕疵ある商品の解体又は新品若しくは修理品の設置は含まれないものとする。 d.検査及び補足的履行のために必要な支出(人件費及び材料費を含むが、これら に限られない(解体費、設置費及び補足的履行地への商品の輸送費は含まれな い。)。)は、実際に瑕疵がある場合には売主が負担するものとする。そうでない場合 は、瑕疵の不存在が買主にとって認識不可能なものではなかった限り、売主は買主 に対し、瑕疵修正の不当な要求から発生した費用(検査費及び輸送費を含むが、こ れらに限られない。)の償還を要求することができるものとする。 e.買主は売主との合意を調整した上で、売主にとって必要と思われるすべての修理 及び交換品の納入を履行するために必要な期間及び機会を売主に提供するものと する。買主がこれを怠った場合、売主は当該瑕疵に起因するすべての結果に対す る責任を免除されるものとする。買主が業務上の理由から、技術者の緊急派遣又 は通常の労働時間外の作業遂行を希望し、いずれも売主に追加費用が発生する場 合には、買主はこれにより発生した追加費用(例:超過勤務割増金、アクセス経路の 延長)を負担するものとする。 f.予備部品及び修理の保証は、当初の製品と同じ範囲で提供されるものとするが、 期間は当初の製品の保証期間の終了時までに限定されるものとする。

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※為替レートは2022年7月現在(1ユーロ=¥130)で換算しており、変動する場合がございます。

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